マイナンバーカード(個人番号カード)には有効期限があり、有効期限が過ぎた場合には更新手続き(再発行)が必要です。
万が一、マイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまった場合でも、無料で再発行することができます。
このことから、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点より、状況に応じて適切な時期にお越しいただきますようお願い申し上げます。
マイナンバーカードは、発行日から10回目の誕生日(発行時に未成年の方の場合は5回目の誕生日。ただし、在留期限がある外国人の方は、その在留期間満了日)に有効期限を迎えます。有効期限は、マイナンバーカードのおもて面に表示されています。
マイナンバーカードが有効期限を迎える方には、地方公共団体情報システム機構より「有効期限通知書」が送付されます。
更新の手続きは、有効期限の3か月前からできます。
申請から発行まで1か月から2か月かかります。
有効期限通知書が届いている方は、通知書に同封されているパンフレット、または、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)
(J-LISのサイト)を参照してください。
有効期限通知書に記載されている申請書IDまたはQRコードを利用してスマートフォン、パソコンまたは証明写真機(対応機種に限る。)から申請する方法、または、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)(J-LISのサイト)から申請書を印刷して必要事項を記入し郵送する方法で行うことができます。
※サイトから申請書を印刷できない場合は、市民窓口グループまたはニュータウン連絡所で交付申請書を発行しますので、申請者本人または申請者と同一世帯員の方が運転免許証等の本人確認書類をもってお越しください。
スマートフォン、パソコンまたは郵送などにより、マイナンバーカードの更新手続き(交付申請)をされた方には、地方公共団体情報システム(J-LIS)によりカードが作成されて市に届き、市からハガキ(交付通知)を送付します。ハガキが届きましたら、申請されたご本人が指定の受取場所(市民窓口グループまたはニュータウン連絡所)に必要書類をお持ちになり、マイナンバーカードをお受け取りください。
大阪狭山市役所本庁 1階市民窓口グループ または ニュータウン連絡所
※更新したマイナンバーカードの受取り場所は、ハガキでお知らせします。
月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時~午後5時30分
第1・第3土曜日(土曜開庁) 午前9時から正午
※ただし、国民の休日に関する法律に規定する休日を除きます。
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