例年、特に引っ越しの多い時期は、市役所の市民窓口グループが大変混雑します。
新型コロナウィルス感染症の拡大防止対策として、現在の対応をお知らせします。
なお、窓口の手続きによっては、処理にお時間をいただく場合もありますが、待合場所の混雑で離れた場所でお待ちいただく等、携帯番号へのお呼び出しを希望される方は、受付時にお知らせください。
大阪狭山市から他の市区町村へ引っ越し(転出)する場合は、郵送による転出届の手続きが可能です。
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し
返信用封筒(切手を貼り、郵送先は現在の住所、転出予定の住所を書いてください。)
郵送等で手続きしますので、転入届に必要な「転出証明書」がお手元に届くまで、時間がかかります。
大阪狭山市立小学校および中学校に在籍している人が転出する場合は、市役所学校教育グループおよび通学している学校での手続きにお越しいただく必要があります。
また、国民健康保険、後期高齢者医療、子ども医療、児童手当、介護保険等の引っ越しに伴う手続きについては、「転出証明書」を返送する際にできる限り郵送での手続きをご案内しますが、市役所の担当グループまでお越しいただく場合があります。
転入届・転居届・世帯変更届(世帯主の変更・世帯分離・世帯構成の変更届)は、郵送では手続できません。
異動日(引っ越し等の日)から14日以内に手続きをする必要がありますが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、当面は届出期限が過ぎても手続きが可能です。
異動日(引っ越し等の日)から14日を過ぎて手続きをする場合は、小・中学校、国民健康保険、後期高齢者医療、子ども医療、児童手当、介護保険等の手続きに支障が出る可能性があります。詳しくは、市役所の担当グループまでお問い合わせください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの引っ越し先の市区町村での継続利用の手続きについては、「転出証明書」にある異動日から60日以内であれば可能です。また、転入届を行ったもののマイナンバーカードの継続手続きを行わなかった場合は、転入した日から90日を過ぎると、マイナンバーカードは失効します。
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