世帯変更届(住所を変更せずに世帯構成、世帯主を変更される方)

届出方法

届出人(窓口に来る方)

本人または世帯主

※代理人(同一住所で別世帯の方含む)が届出される場合は、委任状が必要です。

  代理権授与通知書 (委任状) (PDF:112.5KB)

届出期間

・変更した日から14日以内

必要なもの

届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類

  運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、

  特別永住者証明書、在留カードなど

届出窓口

・市民窓口グループ

・ニュータウン連絡所

※世帯変更届の手続きのみ(国民健康保険、医療、児童手当などの手続きは市役所でのみ手続き可)

世帯変更届後の各手続きについて

世帯変更届後、国民健康保険、医療、児童手当などの手続きが必要な方は、市役所で手続きしてください。

注意事項

・世帯変更届の手続きは、郵送ではできません。

関連事項

お知らせ

本人確認書類をご持参ください。

平成20年5月1日の戸籍法及び住民基本台帳法の改正に伴い、本人確認が義務付けされました。窓口へお越しの際は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。

第1・3土曜日(年末年始・祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。

大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、1階を中心に第1・3土曜日(年末年始、祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。

土曜日の窓口サービスについて(市民窓口グループ)

お問い合わせ
市民生活部市民窓口グループ

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