・本人または転居前の同一世帯の世帯員
※代理人(同一住所で別世帯の方を含む)が届出される場合は、代理権授与通知書(委任状) (PDF:123.9KB)が必要です。
転居した日(実際に住み始めた日)から14日以内
※引っ越し前の届出は受付できません。
・届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類 ※有効中の原本に限ります
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、
特別永住者証明書、在留カードなど
※届出人(窓口に来られる方)が本人、転居前の同一世帯員以外の場合
※すでに世帯主がいるところに同一世帯員として住民登録する場合(続柄が「夫」または「妻」となる場合、未成年の子が親権者と同一世帯となる場合を除く)
・転居する人の特別永住者証明書または在留カード
※外国人住民の方全員
・転居する人のマイナンバーカード ※お持ちの方のみ(暗証番号の入力が必要になります)
・転居する人の住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ(暗証番号の入力が必要になります)
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、転居の手続きをされた方は、「カードの券面事項更新」の手続きを行ってください。
・市民窓口グループ
・ニュータウン連絡所
※ニュータウン連絡所では、転居届の手続きのみ(国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きは市役所でのみ手続き可)
転居届後、国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きが必要な方は、市役所で手続きしてください。詳しくは、各担当グループでご確認ください。
・転居届の手続きは、郵送ではできません。
・実際に新しい住所にお住まいにならないと、転居届を受理することはできません。
・住居表示地区内に住宅を新築し、転居届の手続きを行うときは住居番号(住所)を決めるための届出(住居新築届)が必要です。詳しくは、下記「住居表示(住居新築届)及び集合住宅報告書について」をご覧ください。
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