・本人または同一世帯の世帯員
※代理人が手続きされる場合は、委任状が必要です。
転出する日まで(すでに転出した場合は、転出した日から14日以内)
・届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類 ※有効中の原本に限ります
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど
市民窓口グループ
※ニュータウン連絡所では、転出届の手続きはできません。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンライン申請で転出の届出が可能です。(国外への転出を除きます。)
※なお、ワンストップサービス転出届をされても、引越しする先の市区町村での「転入届」については、窓口での手続きが必要となりますので、必ずマイナンバーカードをご持参のうえ手続きを行ってください。
※引越し手続オンラインサービス・ワンストップサービスについてはデジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)または「引越しワンストップサービス/大阪狭山市」をご覧ください。
窓口で手続きを行うことが困難な場合、郵便で転出届の手続きができます。詳しくは、下記の「郵便による転出手続きについて」をご覧ください。
国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きが必要な方は、市役所で手続きしてください。詳しくは、「転出される方へ」をご覧ください。また、「転出される方へ」以外にも手続きが必要な場合がありますので、ご不明な点がありましたら、各担当グループにお問い合わせください。
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