印鑑登録証明書の請求

申請できる方

本人または代理人 ※代理権授与通知書(委任状)は不要です。

印鑑登録証の写真

必要なもの

・印鑑登録証(印鑑カード)

 ※印鑑登録証(印鑑カード)がなければ、印鑑登録証明書の交付はできません。

・本人確認書類

 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート(旅券)、

 住民基本台帳カード、健康保険証、特別永住者証明書、在留カードなど

手数料

 1通 300円

申請窓口

・市民窓口グループ

・ニュータウン連絡所

関連情報

お知らせ

本人確認書類をご持参ください。

平成20年5月1日の戸籍法及び住民基本台帳法の改正に伴い、本人確認が義務付けされました。窓口へお越しの際は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類を必ずご持参ください。

第1・3土曜日(年末年始・祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。

大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、1階を中心に第1・3土曜日(年末年始・祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。

土曜日の窓口サービスについて(市民窓口グループ)

印鑑登録証明書に性別を記載しないこととなりました。

令和2年4月1日の印鑑条例の改正に伴い、令和2年4月1日以降発行する印鑑登録証明書から性別の記載をしないこととなりました。

 

関連ページへのリンク

印鑑登録の新規申請について

印鑑登録証(印鑑カード)の再交付申請について

印鑑登録の廃止申請について

お問い合わせ
市民生活部市民窓口グループ