印鑑登録の廃止申請について
1.印鑑登録の廃止が必要な方
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登録していた印鑑をなくした方
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印鑑登録証(印鑑カード)をなくした方
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登録印鑑を変更(改印)する方
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印鑑登録が不要となった方
2.廃止申請に必要なもの
本人確認書類は次のとおりです。(有効期限のあるもので、期限切れのものは受付できません。)
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運転免許証
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パスポート
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住民基本台帳カード(写真付きのもの)
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健康保険証
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特別永住者書(ただし16歳未満の方を除く)
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在留カード(ただし16歳未満の方を除く)
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官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書
(ただし、写真にプレスもしくは割印したものまたは特殊加工したもの)
印鑑登録証(印鑑カード)(紛失した場合を除く)
廃止する印鑑(紛失した場合を除く)
代理権授与通知書(委任状)(代理人の方が申請する場合のみ)
代理権授与通知書(委任状)[様式]
関連情報
1.おしらせ
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第1・3土曜日の午前中も窓口部門を開庁しています。
大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、第1・3土曜日(祝日を除く)の午前9時から正午までの間、窓口部門を中心に土曜開庁を実施しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは下記リンク先、「土曜日の窓口サービスについて」をご覧ください
土曜日の窓口サービスについて(市民窓口グループ)
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印鑑登録に関する手続きは、ニュータウン連絡所でもできます。
市立コミュニティセンター内にあるニュータウン連絡所でも、市役所と同じように印鑑登録に関する手続きや、印鑑登録証明書などの証明書を請求することができます。
2.関連ページへのリンク
印鑑登録の新規申請について
印鑑登録証(印鑑カード)の再交付申請について
印鑑登録証明書の請求
保証書(印鑑登録用)[印鑑登録証(印鑑カード)の即時交付申請用]