住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について
この制度は、平成21年6月1日から住民票の写しや戸籍の証明などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した方に対して、通知することにより住民票の写しなどの不正請求及び不正取得を防止するために実施しています。
1.事前登録対象者
- 本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている方
(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた方を含む)
- 本市が作成した戸籍に記載されている方
(戸籍から除かれた方を含む)
2.通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 除かれた住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
- 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
- 除籍全部事項証明(除籍謄本)
- 除籍個人事項証明(除籍抄本)
- 原戸籍謄本
- 戸籍一部事項証明(戸籍記載事項証明書)
- 戸籍の附票の写し
3.事前登録に必要なもの
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窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真付き住民基本台帳カード)、特別永住者証明書、在留カードなど官公署発行の顔写真があるもの。お持ちでない方は健康保険証、年金手帳など名前のわかるもの2点以上が必要です。)
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代理人の方(請求できる者から委任を受けた方)がお越しになる場合は、代理権授与通知書(委任状) が必要です。
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法定代理人の方(未成年者の場合など)がお越しになる場合は、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)などの資格を証明する書類
代理権授与通知書(委任状)[様式]
4.交付に係る本人通知の内容
事前登録をした方の住民票の写しなどを本人の代理人および第三者に交付した事実のみを通知します。
通知する情報
- 交付した日
- 交付した住民票の写しなどの種別
- 交付枚数
- 交付した住民票の写しなどの交付請求者の種別
- 代理人の方の住所、氏名
5.事前登録から本人通知までの流れ
6.制度に関する要綱など
大阪狭山市住民票の写し等の第三者等交付に係る本人通知制度の事前登録を行なう場合は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
大阪狭山市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要領(PDF:126.1KB)
様式第1号大阪狭山市本人通知制度事前登録申込書(PDF:133.5KB)
様式第3号大阪狭山市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(PDF:86.9KB)
関連情報
1.おしらせ
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窓口での本人確認が義務付けられました。
大阪狭山市では、以前から各種届出及び諸証明の請求時に本人確認書類の提示をお願いしてきましたが、平成20年5月1日以降は、戸籍法及び住民基本台帳法の改正にともない、本人確認が義務付けられました。窓口へお越しの際は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真付き住民基本台帳カード)、特別永住者許可書、在留カードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。
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第1・3土曜日の午前中も窓口部門を開庁しています。
大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、第1・3土曜日(祝日を除く)の午前9時から正午までの間、窓口部門を中心に土曜開庁を実施しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。
詳しくは下記リンク先、「土曜日の窓口サービスについて」をご覧ください
土曜日の窓口サービスについて(市民窓口グループ)
- 住民票の写しなどの証明書は、ニュータウン連絡所でも請求することができます。
市立コミュニティセンター内にあるニュータウン連絡所でも、市役所と同じように住民票の写しなどの証明書を請求することができます。
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