自動車を道路で運行するためには自動車の登録・検査を受けていることが必要です。しかし、車検切れの車両や登録されていない車両を、継続検査・新規登録・新規検査等により運輸支局へ運行するなど、道路運送車両法に定められた目的に限って、自動車に一時的な運行許可を与える制度が臨時運行許可制度です。
(1)申請自動車と同一であることが確認できる次のいずれかの書類(原本が必要です。)
(2)自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書(原本が必要です。)
臨時運行許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
なお、保険期間の最終日は正午までとなっているため、最終日の臨時運行許可はできませんのでご注意ください。
(3)運転免許証など(申請者本人の確認できるもの)(原本が必要です。)
(4)申請者の印鑑
1件につき750円
原則として運行期間の初日
最長5日間(運行の目的、経路等から判断して必要最小限の日数)
臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可期間満了後5日以内に市民窓口グループに返却してください。(郵送・宅配便等による返却も可能です。)
臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失又はき損した場合は、市民窓口グループで亡失(き損)届を提出してください。なお、亡失した場合は、あらかじめ亡失した地域を管轄する警察署にその旨の届出をしてください。
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失又はき損した場合は、弁償金(実費)が必要です。
(1)運行の目的(次のいずれかに限られています。)
詳しくは市民窓口グループにお問い合せください。
(2)臨時運行許可対象となる自動車(次のいずれかに限られています。)
普通自動車
小型自動車(二輪の小型自動車は除く)
大型特殊自動車
前項の自動車
二輪の小型自動車
検査対象軽自動車
検査対象外軽自動車、小型特殊自動車、登録できない自動車(大型建設機械など)、原付自転車などは、臨時運行許可の対象外です。