学校の対応について(令和4年5月25日更新)

大阪狭山市立小・中学校におけるまん延防止等重点措置期間中の教育活動について(お知らせ)

 令和4年5月24日(火)付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課の見解に基づき、大阪狭山市立小・中学校では、マスクの着用について下記のとおりといたしますので、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
 なお、この「お知らせ」は令和4年5月24日時点での最新の知見に基づき作成したものですが、今後新たな情報や知見が得られた場合には、随時見直しを行うことがありますので、ご了承ください。
 

1.マスクの着用が必要ない場合

○他者との距離が2m以上を目安に確保できる場合

屋外 屋内
・ランニングなど、離れて行う運動や、鬼ごっこのような密にならない外遊びなど
・登下校(自転車通学を含む)など、人とすれ違うことはあっても、会話をほとんど行わない場合
・体育館での集会等、会話をほとんど行わない場合

 

2.マスクの着用を推奨する場合

○他者との距離が2m以上確保できない場合

屋外 屋内
・部活動や体育等の活動以外の場面
(近い距離で会話するような場面)
・授業等、距離が確保できていない場面で、会話を行う場合
・通学電車の中(会話を行わない場合を含む)

 

大阪狭山市立小・中学校における今後の教育活動について(お知らせ)(令和4年5月26日付け)(PDF:185.9KB)

子どものマスク着用について(PDF:584.6KB)

■保護者の皆様へお願い
引き続き感染防止対策にご協力をお願いします。

登校の際、健康観察は必ず行ってください。体調不良の場合は登校を控えるようお願いします。
(同居の家族が陽性になった場合、濃厚接触者の特定に時間を要する場合があります。その場合、特定される間についても登校を控えるようお願いします。)
○児童生徒や同居の家族が次の状況になった場合は、必ず学校までご連絡ください。
・新型コロナウイルス感染症への感染が判明した
・濃厚接触者に特定された
・PCR検査等を受検することになった
○結果が陽性になった場合は、保健所から連絡が入りますので、必ず学校の電話番号を伝えてください。(保健所は学校教育活動における濃厚接触者の特定を行います。)
○児童生徒及び教職員の感染が判明した場合、臨時休業措置となる場合があります。
・期間は、保健所が学校教育活動における濃厚接触者を特定するための疫学調査が完了するまでになります。
・範囲(学校全体や学年、学級)は、感染が広がっているおそれのある範囲です。
・調査完了後も、多数の教職員が濃厚接触者となるなど、学校体制が整わない場合は、引き続き臨時休業措置を延長する場合があります。
 

1. 授業について

〇分散登校や短縮授業は行わず、引き続き3密の回避やマスクの着用、こまめな手洗いや清掃・消毒等の感染防止策を講じた上で、1教室40人の通常形態で教育活動を継続します。

2.部活動について

○感染防止対策を講じたうえで実施します。
〇同一部内で陽性者や濃厚接触者が複数(部員の15%以上)確認された場合は、当該部の活動を一時停止します。

3.校外学習等、移動を伴う教育活動について

○感染防止対策を講じたうえで実施します。

4.放課後児童会の対応について

〇感染防止策を講じた上で、通常どおり開設する予定です。

5.児童生徒・保護者の心のケアに係る相談窓口について

〇新型コロナウイルス感染症対応についての不安や相談したいことがある時には、以下の相談窓口へお願いします。

(児童生徒・保護者の心のケアにかかる相談連絡先)

■「大阪狭山市教育委員会教育部学校教育グループ」 : TEL 072-366-0011(内線809)
■「新型コロナ こころのフリーダイヤル」 : TEL 0120-017-556
※午前9時30分~午後5時(土・日・祝日・年末年始も実施)
■「すこやか教育相談24」 : TEL 0120-0-78310(無料) 24時間対応の電話相談です。
※子どもたち自身が感染症対策を意識できるよう大阪府教育庁作成のチェックリストを
下記に掲載しておりますので、必要に応じてご活用ください。

 

【参考小学生向け】チェックリスト(PDF:650.7KB)

【参考中学生向け】チェックリスト(ルビ無し)(PDF:609.8KB)

【参考中学生向け】チェックリスト(ルビ有り)(PDF:633.9KB)

大阪狭山市立小・中学校における今後の教育活動について(お知らせ)(PDF:259.1KB)

マスクの効果等について

 令和3年8月20日付文部科学省「小学校、中学校及び高等学校等における新学期に向けた新型コロナウイルス感染症対策の徹底等について(通知)」において、一般的なマスクでは、不織布マスクが最も高い効果を持ち、次に布マスク、その次にウレタンマスクの順に効果があることが示されました。
 また、マスクの着用方法によって飛沫の捕集効果に違いが生じることから、正しい方法で着用することが重要とのことです。

 

 

■保護者の皆様へお願い
1.児童生徒や同居の家族が新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合や濃厚接触
者に特定された場合、またPCR 検査を受検することになった場合は、必ず学校までご連絡く
ださい。
2.学校で児童生徒が急に発熱した場合は、他の児童生徒がいない部屋で待機させたうえで、
保護者の方へ連絡しますので、すみやかにお迎えをお願いします。

新型コロナウイルス感染拡大防止について

(1)児童生徒について

・児童生徒の登校にあたっては、自宅にて検温と健康観察を実施し、「健康観察カード」や連絡帳に記入のうえ、持参させてください。学校では、教職員が児童生徒の健康状況を確認した後、教室に入るよう指導します。また、発熱等の風邪症状がある場合は学校に連絡し、登校させずに自宅で休養するようにしてください。
・学校の教育活動において身体的距離(1~2メートル程度)が十分とれないときは、感染拡大防止の観点から、児童生徒はマスクを着用することとします。ただし、運動時のマスク着用による身体へのリスクを考慮して、体育の授業ではマスクを着用しなくてもよいこととします。
・気温・湿度や暑さ指数が高い日には、熱中症などの健康被害が発生するおそれがあるため、マスクを外すよう指導する場合があります。

(2)教職員について

・教職員も児童生徒と同様に、マスクの着用や手洗いによる新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行います。
・教職員は出勤前に自宅で検温し、本人に発熱等の風邪症状がある場合は出勤せず、自宅で休養するようにします。
・飛沫感染防止の観点から、教卓と児童生徒の最前列の机との間隔を確保します。また、教職員は適正な大きさの声で指導を行います。

(3)環境衛生管理について

【清掃・消毒について】

 令和2年12月3日付文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~『学校の新しい生活様式』~(2020年12月3日 Ver.5)」(以下「令和2年12月3日付文部科学省衛生管理マニュアル」)では、「清掃活動とは別に、消毒作業を別途行うことは、感染者が発生した場合でなければ基本的に不要」との見解が示されております。これに基づき、学校における清掃・消毒については、下記のとおり対応します。

・学校における環境衛生管理は、こまめな手洗いと清掃活動を基本とし、感染が発生した場合等、 必要に応じて消毒を行います。
・児童生徒が共通に触れるドアの取手やスイッチ、手すりは、1日に1回家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行います。

【手洗いについて】

 消毒は、感染源であるウイルスを死滅させ、減少させる効果はありますが、学校生活の中で消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難です。このため、一時的な消毒の効果を期待するよりも、清掃により清潔な空間を保ち、健康的な生活により児童生徒の免疫力を高め、手洗いを徹底することが重要とされています。

・学校では、「登校時」「外から教室に入る時」「トイレの後」「給食の前後」「せきやくしゃみ、鼻をかんだとき」「掃除の後」「共有のものを触ったとき」に、こまめに流水と石けんによる手洗いを行うよう指導します。(ただし、学校生活の場面に応じて、児童生徒が手洗いに代えて、手指用の消毒液を用いて消毒を行う場合があります。)
・手を拭くタオルやハンカチ等は個人持ちとして、共用はしないように指導します。

【換気について】

・児童生徒が学習する教室等では、気候上可能な限り、常時換気に努めます。(窓を開ける幅は10cmから20cm程度を目安とします。)
・常時換気が難しい場合や、エアコン使用時においては、こまめに(30分に1回以上)数分間程度の換気を行います。

感染者、濃厚接触者が生じた場合の対応について

(1)新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について

【児童生徒、または教職員に感染者が確認された場合】

・児童生徒、または教職員に感染者が確認された場合において、保健所の調査や学校医の助言等を踏まえて、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合は、その感染が広がっているおそれの範囲(学校全体、学年、学級)に応じて臨時休業します。学校での濃厚接触者がいない場合には、学校の教育活動を継続します。
・児童生徒の感染が判明した場合は、学校保健安全法第19条に基づく「出席停止」(欠席としない)とします。
・なお、臨時休業を行う場合は、学校から保護者へ連絡しますが、学校全体を臨時休業とする場合を除き、公表は行いません。

【児童生徒、または教職員の家族に濃厚接触者が確認された場合】

・児童生徒や教職員の家族に濃厚接触者がいる場合は、保健所等関係機関と相談の上、個別に対応します。
・保健所により、濃厚接触者にあたると特定された児童生徒は、学校保健安全法第19条に基づき、感染者と最後に濃厚接触をした日の翌日から起算して2週間の「出席停止」(欠席としない)とします。

(2)発熱や風邪症状がある児童生徒の出席停止措置について

○児童生徒本人に発熱等の風邪症状がある場合の欠席は、1日目であっても「病気欠席」ではなく、「出席停止」(欠席としない)とします。
○令和3年4月現在、大阪府内では新型コロナウイルス感染症の感染者が増加傾向にあります。同居の家族に新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合は、感染拡大防止の観点から、児童生徒の登校を見合わせることをご検討ください。(この場合も「出席停止」とします。)
○児童生徒本人や同居の家族に次の症状がある場合は、「新型コロナ受診相談センター TEL:06-7166-9911」へ連絡し、感染の可能性やその後の対応について相談してください。

A.息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
B.重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合
C.妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
D.上記A、B、C以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が4日以上続く場合

大阪狭山市立小・中学校における教育活動について(お知らせ)(令和3年4月改訂版)(PDF:197.6KB)

新型コロナウイルス対策に関する市立学校園の臨時休業の基準等について

 新型コロナウイルス対策に関する市立学校園の臨時休業の基準等を下記のとおりとさせていただきますので、ご理解・ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 なお、今後の新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては、変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

大阪狭山市における新型コロナウイルス対策に関する市立学校園の臨時休業の基準等について


子供の学び応援サイト

ご家庭での学習に役立つ情報をご紹介します。

子供の学び応援サイト ~臨時休業期間に学習支援コンテンツポータルサイト~

小中学生に向けた家庭学習教材等について

学べるリンク(子どものためのページ)

児童・生徒の心のケアに係る電話相談窓口について

・新型コロナウイルス感染症対応により、日常生活が大きく変わる事態となり、子どもたちは、友人関係や学習、進路や将来のことなど、様々な思いや悩みを抱きながら学校生活を送ってきたと考えられます。
・児童生徒が悩みや不安について相談できるよう、担任や養護教諭、スクールカウンセラー等が教育相談を受け付けておりますので、各小・中学校または下記連絡先までご相談ください。
・また、感染者、濃厚接触者とその家族、新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されないものです。
・本市では、このような偏見や差別が生じないよう、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、児童生徒の発達段階に応じて啓発を行ってまいります。(新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等に悩んだ場合の相談も、各小・中学校や下記連絡先で受け付けております。)

【電話相談窓口】

「教育部学校教育グループ(教育相談担当)」

TEL:072-366-0011(内線809)

「新型コロナ こころのフリーダイヤル」

TEL:0120-017-556
※令和2年10月1日~令和3年3月31日、午前9時30分~午後5時(土・日・祝日・年末年始も実施)

「24時間子供SOSダイヤル(すこやか教育相談)」

TEL:0120-0-78310


大阪狭山市教育委員会からの掲載情報について

各種相談窓口について(令和2年2月21日付け)(PDF:922.6KB)

咳エチケットについて(令和2年2月21日付け)(PDF:939.7KB)

お問い合わせ
教育部学校教育グループ

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