食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける子育て世帯に対する生活支援として、特別給付金を支給します。
なお、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受け取った人は除きます。
上記の支給対象児童を養育する父母等のうち、以下のいずれかに該当する人
1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった人
2.平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定を受けた人については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に生まれた児童を養育する人のうち、令和5年度の市町村民税均等割が非課税または令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度の市町村民税均等割が非課税相当となった人
児童一人当たり50,000円
申請期間は令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日(木)です。(消印有効)
申請不要
申請必要
令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月に換算した場合に、本給付金の収入基準額を下回る場合に支給します。
《必要書類》
※申請者および配偶者のものが必要です。
支給対象者1:令和5年5月31日(水)に振込済です。
支給対象者2:申請内容の審査後、順次振込予定です。
大阪狭山市から市民に対して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料など振込を求めることは絶対にありません。
・こども家庭庁 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分) コールセンター
こども家庭庁では、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)に関する皆さまからの問い合わせに対応するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)コールセンターを設置しておりますので、ご不明な点はご相談ください。
0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)(内閣府)
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