子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける子育て世帯に対する生活支援として、特別給付金を支給します。

支給対象者

※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障がいの程度のある児童は20歳未満)を監護している父または母、もしくは父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し生計を同じくしていること)している方が対象です。

1.令和5年3月分の児童扶養手当を受給した人

2.児童扶養手当の所得制限限度額は超えないが、公的年金の受給により、児童扶養手当の支給が停止されている人

※すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される人

3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給する人と同じ水準となっている人

支給額

児童一人当たり50,000円

申請手続き

申請期間は令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日(木)です。(消印有効)

1、令和5年3月分の児童扶養手当を受給した人

 申請不要 ※対象者へ令和5年5月23日(火)に支給決定通知書を発送済です。

2、公的年金の受給により、児童扶養手当の支給が停止されている人または停止と推測される人

 申請必要 

 公的年金などの受給額を含み、令和4年度(令和3年1月~12月)の収入が本給付金の収入基準額を下回る場合に支給します。

【参考】支給制限限度額について (PDF:5.9KB)

《必要書類》

※申請者以外で同居している人(扶養義務者)がいる場合は、その人の分も必要となります。

3、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給する人と同じ水準となっている人

 申請必要 

令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月に換算した場合に、本給付金の収入基準額を下回る場合に支給します。

【参考】支給制限限度額について (PDF:5.9KB)

《必要書類》

※申請者以外で同居している人(扶養義務者)がいる場合は、その人の分も必要となります。

支給時期

支給対象者1:令和5年5月31日(水)に振込済です。

支給対象者2.3:申請内容の審査後、7月以降に順次振込予定です。

注意事項

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還してもらうことがあります。
  • 給付金は、口座振込名は”ひとり親支援 大阪狭山市会計管理者”名義で振込予定です。

「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」に関する詐欺にご注意ください。

大阪狭山市から市民の方に対して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料など振込を求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

・こども家庭庁 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) コールセンター

 こども家庭庁では、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に関する皆さまからの問い合わせに対応するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)コールセンターを設置しておりますので、ご不明な点はご相談ください。
 0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(内閣府)

お問い合わせ
こども政策部子育て支援グループ

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