なお、認定請求書等を提出していただいた後も、必要に応じて、電話などで内容を確認する場合がありますので、ご了承ください。
市役所に「児童手当認定請求書」または「児童手当額改定請求書」が到着した日が申請日となります。
不着・遅延等の郵便事故については大阪狭山市は責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過がわかる方法で郵送されることをお勧めします。
郵送可能手続き
※各様式については、ページの下部にございます。
児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上~小学生(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳以上~小学生(第3子以降 ) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限額以上 (平成24年6月分から所得制限が実施されます。) |
5,000円(一律) |
第3子以降の数え方は、18歳到達以降最初の3月31日までの児童から数えます。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1040 |
児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
手当の支給日は、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10月~1月分)の各月の8日です。支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日になります。
転出等で受給資格がなくなった場合は、上記支給日以外にも振込を行う場合があります。
下記記載以外の書類が必要となる場合は別途ご連絡させていただきます。ご了承ください。
【児童手当・特例給付認定請求書】
※請求者は生計の中心となって児童を養育する方です。(父母のうち、恒常的に所得の高い方が該当します。)
1. 国家公務員共済に加入している人
(共済組合や職員団体の事務を行う人、国と民間企業の人事交流による派遣職 員、法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等、行政執行法人の職員、国立大学法人の職員、日本郵政共済組合の組合員)
2.地方公務員等共済組合に加入している人
(共済組合や職員団体の事務を行う人、公益的法人へ派遣されている地方公務員、地方独立行政法人の職員)
(対象児童と別居している場合)
次のような場合は、手続きが必要です。
手当は申請月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日あるいは養育するようになった日の翌日から起算して15日以内申請を行った場合は、出生日あるいは養育するようになった日の翌月分から支給されます。
・受給者または児童の住所・氏名を変更したとき
→児童手当・特例給付 氏名及び住所変更届
・出生などにより養育する児童の数が増えたとき
→児童手当・特例給付 額改定届
・受給者が他の市町村に転出・児童を養育しなくなったとき
→児童手当・特例給付 受給事由消滅届
・振込先口座を変更したいとき (※請求者以外の口座への振込は出来ません)
→児童手当等振込先口座変更届
記入方法等について、ご不明な点がある場合はご連絡ください。
(※様式は両面での印刷をお願いします。)
児童手当・特例給付 住所及び氏名変更届(PDF:8.6KB)
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