ひとり親家庭が養育費の不払いによって困窮するのを防ぐため、養育費の受け取りを支援する制度です。
ひとり親家庭の母または父の養育費の取り決めを促進し、継続した養育費の支払いを目的に、公正証書等作成にかかる本人負担費用等を補助します。
大阪狭山市在住のひとり親家庭の親で、次のすべての要件に該当する人。
・ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある人
・養育費の取り決めにかかる経費を負担した人
・養育費の取り決めにかかる債務名義を有している人
・養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人
・過去に同一の公正証書等について、補助金を受けたことがない若しくは受ける予定がない人
養育費の取り決めに有する以下の経費のうち、本人が負担する費用(上限3万円)
公正証書等を作成した日の属する年度の末日
※状況により、上記以外の書類を提出いただく場合もあります。
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