ひとり親家庭の親または児童が、適職に就くために高等学校卒業程度認定試験の合格が必要と認められた場合に、受講費用の一部を助成します。
(注意)事前相談が必要です。講座を申し込む前に、必ずご相談ください。
大阪狭山市内在住のひとり親家庭の親と児童で、次のすべての要件に該当する人。
高等学校卒業程度認定試験の合格をめざす講座(通信制講座含む)で、市長が適切と認めたもの。
受講施設の長が証明する受講施設に対して支払われた入学料(登録料)、受講料(受講費、教科書代、教材費)が対象となります。
ただし、講座の補講費や受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、受講施設が実施する各種行事の参加費、受講のための交通費、高等学校卒業程度認定試験の受験料などの費用は対象外になります。
※給付金の種別により必要書類が異なりますので、申請前に必ずご確認ください。
【受講開始時給付金】
対象指定を受けられた講座を受講開始した後、本人が支払った受講費用(受講経費)の30%に相当する額を助成します。
ただし、7万5千円を上限とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行われません。申請は、受講開始日から30日以内に行ってください。
【受講修了時給付金】
対象講座の受講修了後、本人が支払った受講費用(受講経費)の40%に相当する額から、受講開始時給付金で支給された額を差し引いた額を助成します。
ただし、10万円を上限とし、4千円を超えない場合は対象外で、受講修了日から30日以内に申請を行ってください。
【合格時給付金】
受講修了時給付金を受け、受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した場合、受講費用の20%に相当する額を助成します。
ただし、受講開始時給付金・受講修了時給付金との合計額が15万円を超える場合においては、15万円まで。