大阪狭山市では、預かり保育や認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミサポ事業等の利用料に係る施設等利用給付については、償還払いにより実施しております。
○ 施設等利用給付認定(2号・3号)を受けている方
○ 保育所又は認定こども園(保育)等の利用が保留となっている方 (子どもが、満3歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある場合は、市民税非課税世帯に限る。)
請求受付は、年2回(4月、10月)を予定しています。
令和2年10月19日(月)から令和2年11月21日(土)まで(土・日曜日・祝日を除く。)
・午前9時から午後5時30分まで
・11月7日(土)、11月21日(土)は、土曜開庁のため午前9時から正午まで受け付けます。
※次回受付(令和3年4月予定)については、詳細が決まり次第公開いたします。
大阪狭山市役所 こども政策部 保育・教育グループ
1 施設等利用費請求書
・利用先により様式が異なりますのでご注意ください。
2 預金通帳の写し
・銀行名、支店名、口座番号・名義人がわかるもの。
3 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
・利用施設等から発行されたもの。
4 委任状
・請求者と口座名義人が異なる場合のみ必要。
施設等利用費請求書(預かり保育用) (EXCEL:73KB)
施設等利用費請求書(認可外保育施設、一時預かり事業等用) (EXCEL:76.3KB)
施設等利用費の給付に関する委任状 (WORD:12.2KB)