成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の権利を守るために家庭裁判所が選任した後見人等が、本人を保護し、支援する制度です。成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度の2つに分かれています。
ご本人の判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、どのような支援をしてもらうかを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。
判断能力が十分でないために適切な福祉サービスを受けることができない人の福祉サービスの利用手続きを援助し、また、日常的な金銭管理の手伝いなどを行い、地域で自立した生活が送れるよう支援する制度があります。
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電話 06-6191-9500
・大阪狭山市権利擁護支援センター(大阪狭山市社会福祉協議会)
大阪狭山市狭山1丁目862-5 市役所南館内
電話 072-368-2111
電話 06-6364-1251
電話 06-4790-5643
電話 06-4304-2727
法的なトラブルの解決に必要な情報提供、また、経済的に余裕のない方への法律相談(一般法律相談援助)、資力にかかわらず法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない方への法律相談(特定援助対象者事業)、弁護士・司法書士等の立替え(代理援助・書類作成援助)など