介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について

(1)令和3年度当初(令和3年4月)から、または前年度に引き続き処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定される場合は、届出を提出する必要があります。

(2)令和3年度分は従来の様式内容が一部変更されました。主な変更箇所は次のとおりです。

 ・「4 職場環境等要件について<共通>」の区分等の項目に変更があります。

 ・「5 見える化要件について<特定加算>」について、令和3年度は算定要件ではありません。 

(3)処遇改善加算(4)及び(5)は、令和3年3月31日で廃止となります。ただし、令和3年3月31日時点で算定している事業所については、令和4年3月31日まで算定できます。

<介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方>

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日)【介護保険最新情報Vol.935】 (PDF:906.2KB)

(国通知)令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和3年1月8日) (PDF:138.5KB)

<その他参考資料>

更なる処遇改善(介護職員等特定処遇改善加算)を算定するためには(※令和3年3月15日介護職員処遇改善加算等の取得促進支援に係る自治体向け研修資料より抜粋) (PDF:555.7KB)

キャリアパスモデル等の公表について(外部リンク)

<令和3年度報酬改定におけるQ&A>

令和3年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

対象

本市より介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスの指定を受けた事業者

提出先

高齢介護グループ

提出方法

郵送のみ ※年度途中の届出は持参のみ

提出期限

令和3年4月15日(木) 消印有効

※令和3年度途中から新たに算定される場合は、算定開始月の前々月までに来庁のうえ、以下の書類を提出してください。(令和3年5月から算定する場合についても、4月15日(木)までに提出してください。)

提出書類

※計画書の「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額等が計算され、自動転記されるように設定されていますので、「はじめに」の説明シートを読んで作成してください。

届出書類一覧 (EXCEL:11.8KB)

介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善(表紙) (EXCEL:15.1KB)

計画書_入力用 (EXCEL:218.9KB)

記入例

以下、厚労省の記入例に補足説明をつけた記入例となっています。

計画書_記入例 (EXCEL:222.8KB)

計画書_(aグループを設定しないパターン記入例) (EXCEL:259.6KB)(令和2年度版)

計画書_(bグループのみとするパターン記入例) (EXCEL:259.3KB)(令和2年度版)

年度途中に届出内容に変更が生じた場合

届出内容(計画書)に以下の変更が生じた場合は、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等を提出していただく必要があります。

<共通の事項>

・会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

・複数の介護サービス事業所等について、一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定・廃止等)があった場合

・就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

・計画書の別紙様式2-1の「2(1)4 ii【基準額1】」「2(2)6 ii【基準額2】」「2(2)7 iv【基準額3】」の額に変更がある場合

※当初、処遇改善加算のみを届出していた事業所が、年度途中から介護職員等特定処遇改善加算を届出する場合等を含みます。

<介護職員処遇改善加算のみの事項>  

・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合または処遇改善加算(III)若しくは処遇改善加算IVを算定している場合におけるキャリアパス要件(I)、キャリアパス要件II及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)  

<介護職員等特定処遇改善加算のみの事項>  

・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合  

・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合

加算区分の変更について

上記において、処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の加算区分に変更が生じた場合、上記の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等と併せて、変更届及び体制等状況一覧表の提出が必要となります。  

・加算区分の変更は、毎月15日までに受理された分について、翌月から加算区分が変更となりますので、当該変更届等の提出をお願いします。

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。

特別な事情に係る届出書 (EXCEL:23.6KB)

参考資料等

「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A」(平成29年3月16日)【介護保険最新情報Vol.583】 (PDF:118.9KB)

「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A」(平成30年8月6日)【介護保険最新情報Vol.675】 (PDF:218.3KB)

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A」(平成31年4月12日)【介護保険最新情報Vol.719】 (PDF:954.4KB)

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A」(令和元年7月23日)【介護保険最新情報Vol.734】 (PDF:754.8KB)

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A」(令和元年8月29日)【介護保険最新情報Vol.738】 (PDF:377.2KB)

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A」(令和2年3月30日)【介護保険最新情報Vol.799】 (PDF:844.5KB)

「平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について」(平成29年1月30日)【介護保険最新情報Vol.580】 (PDF:259.7KB)

「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成29年3月9日)【介護保険最新情報Vol.582】 (PDF:2.3MB)

令和2年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定された事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いがあった月の翌々月までに実績報告書を必ず提出してください。

提出先

高齢介護グループ

提出方法

郵送のみ

提出書類

実績報告書一式(表紙含む)_入力用 (EXCEL:120KB)

実績報告書(別紙様式3-1、3-2)_記入例 (EXCEL:111.6KB)

お問い合わせ
健康福祉部高齢介護グループ

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。