基本チェックリストにより判定を行い、事業対象者に該当した場合、適切な介護予防ケアマネジメントに基づき、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスである訪問型サービスと、通所型サービスの利用が可能です。
♦判定に必要なもの
(1)基本チェックリスト
(2)介護保険被保険者証
ただし、介護保険被保険者証がお手元にない場合は不要です。
基本チェックリストは原則本人が実施しますが、家族のほか、地域包括支援センターや担当の居宅介護支援事業所が実施することもできます。
♦受付窓口
・高齢介護グループ
上記2箇所のいずれかで受け付けております。
♦基本チェックリスト (PDF:238.1KB)※令和4年4月1日から様式変更しました。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスである訪問型サービスと、通所型サービスの利用が可能な方は、基本チェックリストに該当した方と、要支援1・2の認定を持つ方です。
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