介護予防・日常生活支援総合事業に係る基本チェックリストについて

 基本チェックリストにより判定を行い、事業対象者に該当した場合、適切な介護予防ケアマネジメントに基づき、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスである訪問型サービスと、通所型サービスの利用が可能です。

♦判定に必要なもの

(1)基本チェックリスト

(2)介護保険被保険者証

 ただし、介護保険被保険者証がお手元にない場合は不要です

 基本チェックリストは原則本人が実施しますが、家族のほか、地域包括支援センターや担当の居宅介護支援事業所が実施することもできます。

♦受付窓口

・高齢介護グループ

地域包括支援センター

 上記2箇所のいずれかで受け付けております。

基本チェックリスト (PDF:238.1KB)※令和4年4月1日から様式変更しました。

 

 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスである訪問型サービスと、通所型サービスの利用が可能な方は、基本チェックリストに該当した方と、要支援1・2の認定を持つ方です。

 

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

お問い合わせ
健康福祉部高齢介護グループ

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