サービスを利用した場合、原則としてかかった費用の1割~3割を利用者が負担します。9割~7割は介護保険が負担します。
ただし、居宅サービスで要介護度ごとの支給限度月額を超えてサービスを利用した場合は、限度額を超えた分については全額自己負担になります。
月々の介護サービスの1割~3割負担(福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費(滞在費)は含みません)合計額が、所得に応じて設定された上限額を超えた場合に、その超えた金額が高額介護サービス費として保険給付されます。
介護保険施設入所者は、受領委任払いを申請できる場合があります。
高額介護サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書 (PDF:159.6KB)
高額介護サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書 (EXCEL:25.3KB)
※申請書は3枚すべて提出してください。
市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している人、生活保護を受給している人
利用者負担上限額:月15,000円
市民税非課税世帯の人で、合計所得金額と課税年金収入の合計が年間80万円以下の人
利用者負担上限額:月15,000円
市民税非課税世帯の人で、上記の利用者負担第2段階に該当しない人
利用者負担上限額:月24,600円
上記の利用者負担段階1から第3段階に該当しない人
利用者負担上限額:44,400円
災害などの特別な理由により、利用料の支払いが困難となったとき、一定の基準に該当した方の利用料を減免する制度があります。
減免を受けるには、申請が必要です。詳しくは、高齢介護グループまでお問合せ下さい。
介護保険制度の導入に伴い、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた所得の低い方については、利用者負担額を一定期間3%に軽減しています。
社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合で、低所得で一定の基準に該当した方は、社会福祉法人の協力で利用者負担額のうち、4分の1の金額を軽減する制度があります。
低所得で、一定の基準に該当した方が、居宅サービスを利用したときに、利用者負担額の4分の1を助成します。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。