要支援1または要支援2との認定結果通知が届いた人は、 介護予防サービス(生活機能の維持や改善を目指し、介護予防に重点を置いたサービス)を利用することができます。
要支援1または要支援2の人は、介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入院・入所して生活をする施設サービスは、利用できません。
どのようなサービスを希望しているか地域包括支援センターに相談し、ケアプラン作成を依頼します。地域包括支援センターの職員が自宅を訪問し、重要事項について説明をします。その内容について納得した上で契約を結んでください。
地域包括支援センターは、保健、医療、福祉サービスをはじめ、さまざまなサービスを必要に応じて、総合的、継続的に提供し、地域における包括的な支援を実現する役割を果たす総合機関です。
どのようなサービスをどのくらい利用するか、地域包括支援センターの職員と相談しながら介護予防ケアプランを作成します。
このケアプラン作成については、地域包括支援センターからケアマネジャー(居宅介護支援事業所の介護支援専門員)に委託する場合もあります。
ケアプランの作成をご自分またはご家族で作成することもできますが、その場合には事前に市へご相談ください。
介護予防サービスにかかった費用のうち、1割(または2割)が利用者負担となります。
このサービスには、要支援状態区分に応じ、利用できる限度(支給限度額)があります。この費用を超えて利用した場合、超えた分は全額が利用者の負担となります。
1ヶ月あたりの支給限度額は、要支援1が50,030円、要支援2が104,730円です。
また、介護保険サービスにかかる費用のうち、地域包括支援センターの職員やケアマネジャーが作成したケアプランの費用や、介護保険事業者との連携などに要した費用は利用者負担の対象となりません。
ケアプランで設定した効果や目標を達成しているか、一定期間ごとにケアプランを見直します。
要介護1から5のいずれかの認定結果通知が届いた人は、介護サービス(在宅での生活を中心とした居宅サービスまたは施設で生活をする施設サービス)のいずれかを利用することができます。
どのようなサービスを希望しているか居宅介護支援事業者に相談し、ケアプラン作成を依頼します。居宅介護支援事業者の職員が自宅を訪問し、重要事項について説明をします。その内容について納得した上で契約を結んでください。担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が決まります。 最適な居宅サービスを受けられるよう利用者からの相談を受けたり、介護サービスを提供する各事業者と調整を図ったりする在宅介護の拠点となるのが、居宅介護支援事業者です。この事業者を選択する際、市外にある居宅介護支援事業者を選択したり、一旦契約した事業者を変更することもできます。
●平成30年度より大阪狭山市地域包括支援センターのホームページでも市内の介護保険事業者検索が可能になりました。
どのようなサービスをどのくらい利用するのか、ケアマネジャーと相談しながら介護ケアプランを作成します。
ケアプランの作成をご自分またはご家族で作成することもできますが、その場合には事前に市へご相談ください。
介護サービスにかかった費用のうち、1割(または2割)が利用者負担となります。
このサービスには、要介護状態区分に応じ、利用できる限度(支給限度額)があります。この費用を超えて利用した場合、超えた分は全額が利用者の負担となります。
1ヶ月の支給限度額は、要介護1が166,920円、要介護2が196,160円、要介護3が269,310円、要介護4が308,060円、要介護5が360,650円です。
また、介護保険サービスにかかる費用のうち、ケアマネジャーが作成したケアプランの費用や、介護保険事業者との連携などに要した費用は利用者負担の対象となりません。
ケアマネジャーは月1回自宅を訪問し、ご本人の状況やサービスの利用状況、ご意見などをお伺いし、必要があればケアプランを見直します。
介護保険施設は3種類あります。希望する施設に直接申し込んでください。
重要事項について施設から説明を受けた後、その内容について納得した上で契約を結んでください。担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が決まります。
利用する介護保険施設で、介護ケアプランを作成します。
施設サービスにかかった費用の1割に加え、居住費、食費、理美容代などの日常生活費が利用者負担となります。
ケアプランで設定した効果や目標を達成しているか、一定期間ごとにケアプランを見直します。
ストレッチや筋力トレーニングなどの運動器の機能向上や栄養改善指導、口腔機能の向上のほかに閉じこもり予防や認知症の予防、うつ状態の予防などの介護予防サービスを利用することができます。詳しくは地域包括支援センターまでお問い合わせください。
また、基本チェックリストにより判定を行い事業対象者に該当した場合、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスである訪問型サービスと、通所型サービスの利用が可能です。
介護予防・日常生活支援総合事業に係る基本チェックリストについて
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