NEW 9月20日以降、乳幼児の初回接種(3回1セット)に使用するワクチンは、オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンとなります。 なお、9月20日から追加接種可能なすべての人を対象として、「令和5年秋開始接種」がはじまります。詳しくはこちらのページをご覧ください。 9月20日以降、公的関与(接種勧奨および努力義務)の規定は、65歳以上の人や基礎疾患のある人等重症化リスクが高い人にのみ適用され、それ以外の人は適用しないこととされました。 9月20日以降は、生後6か月になるお子さんの初回接種の接種券についても発行申請が必要です。接種を希望する人は、接種券の発行申請フォームより申請してください。 新型コロナワクチンの実施期間が、令和6年3月31日まで延長されました。引き続き無料(全額公費負担)で接種できます |
初回接種(1~3回目接種)を完了し、前回の接種から3か月以上経過した乳幼児
前回接種日から3か月経過後
令和5年9月20日~令和6年3月31日
1回
9月20日から追加接種可能なすべての人を対象として、「令和5年秋開始接種」がはじまります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
・使用するワクチン
オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン
1回目の接種時において生後6か月以上4歳以下の乳幼児
オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン
初回接種3回
有効性および安全性を踏まえたうえで、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについては、接種間隔の制限がなくなり、同時接種も可能です。 ただし、ほかのワクチンの接種は、新型コロナワクチンの接種日と前後13日以上の間隔を空ける必要があります。 |
初回接種及び令和5年秋開始接種を希望する人は、接種券の発行申請が必要です。
↓バナーをタップしてください。
書面の接種券発行申請書(申請先でも配布)を、市役所高齢介護グループ、保健センターへ直接、または郵送、ファクシミリでも受付します。
新型コロナワクチン接種券・接種済証発行・再発行申請書【令和5年秋開始接種】 (PDF:394.9KB)
新型コロナワクチン接種券・接種済証発行・再発行申請書【令和5年秋開始接種】 (WORD:24.3KB)
〒589-0032 大阪狭山市岩室一丁目97番地の3 大阪狭山市保健センター ファクシミリ番号:367-1359 |
例えば、令和4年(2022年)4月25日生まれのお子さんは令和4年(2022年)10月24日に生後6月以上となり本予防接種の対象者になります。
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乳幼児用ワクチン(5歳以上用の小児用とは異なります)
接種時の年齢における使用ワクチン
前々日 | 前日 | 誕生日 | ||||
11月2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
乳幼児用 | 小児用 |
法律上、誕生日の前日(11月4日)に年齢が5歳となるため
無料
予約にあたって用意するもの
乳幼児のワクチン接種の予約はコールセンターでは受け付けておりません。接種実施医療機関一覧をご確認のうえ、予約をしてください。
予約方法 |
接種実施機関(生後6か月~4歳) |
接種実施機関(5歳~11歳) |
実施医療機関で直接予約 |
ふじたこどもクリニック(大野台一丁目) |
ふじたこどもクリニック(大野台一丁目) |
新型コロナワクチン接種 新型コロナワクチンコールセンター |
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豊川整形外科(池尻自由丘一丁目)
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予約方法 |
接種実施機関(生後6か月~4歳) |
接種実施機関(5歳~11歳) |
実施医療機関で直接予約 |
平林小児科(西山台六丁目) |
平林小児科(西山台六丁目) |
接種開始日は、実施機関によって異なります。
接種実施機関は、変更となる場合があります。予約時に必ずご確認ください。
受付時間:午前9 時~午後5 時30 分(土・日曜日、祝日など休日を除く)
新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医等にご相談ください。同時または前後2週間は、インフルエンザワクチンを除き、原則として、他のワクチンを受けることはできません。
また、お子さんに基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医等によくご相談ください。
原則として、住民票のある市町村の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない子どもは、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。
(1)入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける子ども (2)基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける子ども (3)副反応のリスクが高いなどのため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な子ども (4)市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける子ども (5)災害による被害にあった子ども (6)お住まいが住所地と異なる子ども (注意)(1)~(5)の人については、住所地外接種の手続きは不要です。 |
保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子さんの健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
本市から郵送した接種券などの封筒の中身一式
母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種履歴を管理しているため)
接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、特に小さなお子様の場合、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとっていただくことが大切です。
息苦しそうにしている、むくんでいる、食欲がない、元気がない等普段と違う様子がつづくようであれば、速やかに医療機関を受診させてください。
ワクチンを接種した後も、石けんでの手洗いや手指の消毒など、感染予防対策の継続をお願いします。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。
幼稚園・保育所等で、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないようお願いいたします。
予防接種は感染症予防に重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。万が一健康被害が発生した場合に、治療に要した医療費(自己負担分)と医療に要した諸費用などの救済給付を行うための予防接種健康被害救済制度があります。
大阪狭山市健康福祉部健康推進グループ(保健センター) (電話番号)072-367-1300 |
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