交通事故などの第三者(加害者)の行為によってケガをし、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、保険者である大阪狭山市国民健康保険への届け出が必要です。
交通事故などにより発生した治療費は、本来第三者(加害者)が全額負担すべきものですが、届け出によって、大阪狭山市国民健康保険が一時的に立て替えを行い、後日第三者(加害者)に立て替え分を請求します。保険証を使用する場合は、すみやかに国民健康保険担当窓口へ届け出てください。
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・事故証明書
・第三者行為による届出書
※届出書は保険年金グループ窓口にあります。
また、下記から各種様式をダウンロードできます。
被害者と第三者(加害者)との間で示談が行われると、被害者と保険者はその内容に従うこととなり、第三者(加害者)に対して治療費の損害賠償請求ができなくなる場合があります。必ず示談前に届け出をしてください。
※人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない場合は、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要です。
自損事故、または相手方が不明な場合などは、こちらの様式をお使いください。
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