平成20年度は医療制度改革により、国民健康保険料についても大幅に変わりました。
平成20年度から新たに、75歳以上のすべての人が加入する後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が創設されました。
費用は、1割を加入者の保険料、5割を国からの支出、残りの4割を国民健康保険や被用者保険からの拠出金でまかなうことになっています。
この拠出金を支払うための資金については、法令の改正により後期高齢者医療支援金分として国民健康保険料に含めて賦課し、すべての国民健康保険加入者にご負担いただくことになりました。(これまでは、老人保健制度への拠出金は、医療分の保険料から支出していました)
この結果、平成20年度から国民健康保険料は、これまでの医療分、介護分の2本立てから、医療分、介護分、後期高齢者医療支援金分の3本立てとなります。
次のすべての条件にあてはまる世帯主は保険料を年金から差し引くこととなります。(特別徴収)
平成20年度仮算定分の第1期(4月)、第2期(5月)、第3期(6月)は特別徴収を行なわず、従来どおり窓口納付や口座振替で納付してください。平成20年7月に本算定を行ないます。
本算定分の保険料ぬうち7月~9月については従来どおり納付書等で、10月分からは、10月、12月、2月の年金から各2か月分の保険料相当額を天引きします。平成21年度からは年6回の年金支給月ごとに天引きします。
平成19年度まで8月に行なっていた本算定は、平成20年度から7月になりました。
後期高齢者医療制度の創設に関連して、被用者保険旧被扶養者の保険料の減免制度を設けました。
旧被扶養者とは国民健康保険の被保険者で次の条件をすべてみたす人です。
旧被扶養者に関する減免の内容は以下のとおりです。
従来、2割軽減の適用を受けようとするときは、期限までの届出が必要でした。しかし平成20年度からは、7割・5割軽減と同様に、世帯全員の所得が基準額以下である場合は自動的に2割軽減を適用します。
後期高齢者医療制度の創設にともない、軽減判断所得、軽減基準額を算定するときに特定同一世帯所属者を含めて計算するよう改定がありました。
軽減制度の詳細については、保険料等の軽減と減免のページを参照してください。
元々、国民健康保険被保険者であった世帯で、後期高齢者医療制度の適用により、一人だけが国民健康保険に残った世帯(特定世帯)については、特定世帯となったときから5年を経過する月の属する年度まで、平等割が2分の1になります。(5年を経過するまでの間に国民健康保険の資格を喪失した場合は、その後適用されません)
また、この制度は、申請なしで適用されますが、世帯の構成が変わった場合も、その時点で適用対象外になります。
後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以後も継続して同一の世帯に属する人。ただし、国民健康保険の喪失日から5年を経過すると、特定同一世帯所属者ではなくなります。
また、世帯主が異動したときは同一の世帯と見なされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。
国保加入者が一人だけの世帯のうち、特定同一世帯所属者がいる世帯を「特定世帯」といいます。