第1号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある夫が、何の年金も受けないうちに亡くなった場合、婚姻期間(内縁関係も含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられる予定だった老齢基礎年金の4分の3を受けることができます。
ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子など)に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。
定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を上積みして納めると、老齢基礎年金の額に加算されます。
付加年金額 200円×付加保険料を納めた月数
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヶ月以上ある外国人で、年金の受給権を満たすことなく出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すると、脱退一時金が支給されます。
国民年金の受給者が死亡した場合
受給者が死亡した月分までの国民年金が支払われますが、死亡日において支払われていない年金は、所定の要件を満たしている遺族に「未支給年金」として支払われます。
「未支給年金」を受けることのできる遺族は、死亡された当時その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順に請求することができます。