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国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行なった人(喪主)に葬祭費を支給します。平成30年(2018年)4月1日以降に死亡し、葬祭を行った場合は、大阪府内統一基準の支給額を適用します。
支給額 5万円
※ 平成30年(2018年)3月31日までに死亡し、葬祭を行った場合は、3万円を支給します。