葬祭費の支給

国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行なった人(喪主)に葬祭費を支給します。平成30年(2018年)4月1日以降に死亡し、葬祭を行った場合は、大阪府内統一基準の支給額を適用します。

支給額 5万円

※ 平成30年(2018年)3月31日までに死亡し、葬祭を行った場合は、3万円を支給します。

申請に必要なもの

  • 死亡を証明するもの
  • 葬祭の領収書(喪主の氏名の記載があるもの)
  • 申請者が葬祭を行ったことがわかるもの(葬祭の領収書に記載の氏名と喪主が異なる場合)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 申請者の振込先口座のわかるもの

 

 

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健康福祉部保険年金グループ