令和5年2月6日から、マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインで転出の届出及び転入・転居の予定連絡が可能になりました。
詳しくはデジタル庁ホームページ
よくある質問:マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡(転入予約)について
手続きについては、マイナポータル/引っ越し手続きについて
https://myna.go.jp/html/moving_oss.html
このサービスを利用する方は、転出にあたり市役所への来庁が原則不要となります。(窓口での転出届の手続きが不要となりますが、住民票の手続き以外(例:国民健康保険、児童手当等)は窓口での手続きが必要な場合もありますので、ご注意ください。)
マイナポータルを通じて転出届出をした後は、引越しされてから14日以内に別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。その際は必ずマイナンバーカード(転入される方でお持ちの方全員分)を持参し、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。(継続利用手続きを行わないとマイナンバーカードが失効します。手続きにはマイナンバーカードの暗証番号が必要です。)
注釈:データの反映に時間がかかるため、転出届出後、すぐの転入届出はできません。
データの反映作業は平日のみ実施しますので、土日祝日に転出届出をしてもデータの反映は休み明け以降になります。また、窓口の混雑状況により、当日中のデータ反映ができない場合がありますので、余裕を持って届出してください。
マイナポータルの転出手続きの処理状況が「完了」になっていることを確認してから、転入先市区町村にて転入届出を行ってください。
注釈:国外へ引越しする場合は利用できません。
転入及び転居については予定連絡となり、引越しされてから14日以内に、市役所窓口にご来庁いただく必要があります。マイナポータルの転出手続きの処理状況が「完了」になっていることを確認してから、転入届出を行ってください。
その際は必ずマイナンバーカード(転入する世帯でお持ちの方全員分)を持参してください。
住民票の手続き以外(例:国民健康保険、児童手当等)の手続きが必要な場合もありますので、お時間に余裕を持ってご来庁ください。
引越し日が過去日の場合の転入について、引越しした日から14日以内に転入届出をしないと、マイナンバーカードが失効します。土日祝日を含んでの14日以内ですので、お時間に余裕をもって転出届出をしてください。(転入届出をするためには転出届の処理が完了していることが必要です。マイナポータルの転出手続きの処理状況が「完了」になっていることを確認してから、転入届出を行ってください。)
注釈:転入・転居届は引越す日より前もってのお手続きはできません。引越しされてから14日以内に必ずマイナンバーカードを持参のうえ窓口にご来庁ください。転入の場合、14日を経過するとマイナンバーカードが失効する場合があります。
注釈:マイナンバーカードをお持ちの方
注釈:代理人は利用できません。
注釈:15歳未満は届出することができません。
注釈:ご自身の引越しの他、同一世帯員の方の引越しでも利用可能です。(ただし、異動される方に必ずマイナンバーカード所有者が含まれる必要があります。)
以下の暗証番号が必要です。
新住所地に居住する日の30日前から新住所地に居住した日の10日以内
注釈:上記の期間を過ぎる場合は、マイナポータルでは申請できませんので、窓口で届出をお願いします。(転出届は、郵送でも届出が可能ですが、事前にお問い合わせください。)
マイナポータルへのログイン → https://myna.go.jp/
【サービスに関すること】
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
【処理状況・その他について】
市民窓口グループ