子育て支援のための手当制度
20歳未満で、中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母(主として児童の生計を維持している人)又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)している人が受給できます。
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
また、前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により手当が支給されません。
障がい等級1級該当 53,700円(令和5年(2023年)4月分から)
障がい等級2級該当 35,760円(令和5年(2023年)4月分から)
手当は認定請求された翌月分から支給されます。原則として、4月、8月、11月の11日に、それぞれ4か月分までが支給されます。なお、支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
扶養親族 等の数 |
請求者 |
配偶者・ 扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |