国民健康保険の加入・脱退
こんなときは14日以内に必ず届出を
届出は、理由発生日以降14日以内にしてください。(転出を除く)
国民健康保険に加入するとき
手続きが必要な場合、手続きに必要なもの
他の市町村から転入してきたとき
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他の市町村の転出証明書
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印鑑
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本人確認ができるもの (外国人のときは外国人登録証)
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国民健康保険被保険者証(世帯主変更を伴う場合)
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特定同一世帯所属者異動連絡票(お持ちの人のみ)
特定同一世帯所属者とは、次のページをご参照ください。
平成20年度の法改正に伴う変更点
会社を退職したとき,任意継続の保険期間が終了したとき
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資格喪失証明書または離職票など
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印鑑
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本人確認ができるもの
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年金手帳
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
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資格喪失証明書
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印鑑
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本人確認ができるもの
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旧被扶養者異動連絡票(お持ちの人のみ)
次のページをご参照ください。
平成20年度の法改正に伴う変更点
出産育児一時金の支給
生活保護を受けなくなったとき
後期高齢者医療制度に移行した人の社会保険の扶養に入っていた人
任意継続
会社などを退職して被保険者の資格を失った人も、国民健康保険に加入せず、被保険者として継続できる場合があります(原則として最大2年間)。
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申請できる人
職場の健康保険に2か月以上加入していた人
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申請期限
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内
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手続き
全国健康保険協会大阪支部または職場の健康保険組合
国保をやめるとき
手続きが必要な場合 手続きに必要なもの
他の市町村に転出するとき
会社に就職したとき
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印鑑
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被保険者証(国民健康保険被保険者証と新しい被保険者証の両方。1人1枚のカード型の被保険者証の場合は全員分。新しい被保険者証がない場合は加入を証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
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印鑑
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被保険者証(国民健康保険被保険者証と新しい被保険者証の両方。1人1枚のカード型の被保険者証の場合は全員分。新しい被保険者証がない場合は加入を証明するもの)
被保険者が死亡したとき
次のページをご参照ください。
葬祭費の支給
その他の届出
市内で転居するとき、世帯主や家族の名前が変わるとき、世帯を分けたり一緒にするとき
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国民健康保険被保険者証
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印鑑
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本人確認ができるもの
退職者医療制度の適用を受けるとき
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印鑑
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国民健康保険被保険者証
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年金証書・裁定通知書
本人確認ができるものとは、顔写真がある運転免許証やパスポートなど。
国民健康保険証の交付を受けるときに、本人確認ができるものがない場合、郵便(簡易書留)で送付します。
加入の手続きを14日以内にしなかった場合
資格取得日より届出日までの医療費は全額自己負担になります。また、保険料は加入日まで(最高2年)遡って納める必要があります。
喪失の手続きが遅れた場合
資格喪失日より届出日までの国民健康保険で負担した医療費を返還していただきます。
保険料は遡って還付します。