一般的に住所は町名と土地の地番で表しますが、様々な事情で土地の地番に一連性がなくなり複雑化した市街地では、日常生活の上で家の所在が容易に確認しにくくなっています。そこで住所を地番ではなく、建物ごとに一定の基準で順序よく番号をつけてわかりやすい住所とするために設けられた制度が住居表示です。
大阪狭山市では下記の区域(地区)で住居表示を実施し、案内板などを設置しています。
【住居表示の例】
大阪狭山市
池尻北1丁目(町名)
○○番(街区符号)
○○号(住居番号)
<一部例外地があります>
住居表示案内板の写真
街区表示板の例
住居番号表示板の例
住居表示の実施区域内において、建物を新築や建替えをするときは、住所を決定するための「住居新築届」の提出が必要です。以前に建物が建っていても、建物の出入口(玄関)の位置によって番号が変わる場合がありますので手続きが必要です。この届出がないと住所の決定ができません。
<提出時期について>
○棟上げが終わり、出入口(玄関)が確認できる状態になったときから、入居日の一週間前まで
<住居新築届に必要なもの>
○住居新築届
○所在地がわかる位置図や住宅地図
○配置図(道路、敷地、建物の位置関係、建物の形状、出入口、寸法を記載したもの)
○平面図(間取り等がわかるもの)
○立面図(共同住宅等の場合は必要)
<住所の決定時期>
○住居新築届を提出してから、約一週間後
住居表示が決定しましたら「住居表示決定通知書」と「住居番号表示板」をお渡しします。
共同住宅など1棟に複数の世帯が居住する場合、その建物に居住する全ての方が同じ住所になってしまうことから、本市では、住民票の住所欄に方書として部屋番号を表記することが可能です。
方書(部屋番号)記載の要否やその表記方法について、集合住宅報告書を提出してください。なお、報告者(提出者)は建築主や建物管理者等に限ります。(全居住者の表記を統一するため)
<提出時期について>
○建物の名称、部屋番号、完成予定日、入居開始の日が確定したときから、入居開始日の前日まで
<提出書類>
○集合住宅報告書
<提出者>
○建築主または建物管理者等
共同住宅を新築される方へ(集合住宅報告書)(PDF:159.1KB)
○第1・3土曜日の午前中も窓口部門を開庁しています。
大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、第1・3土曜日(祝日を除く)の午前9時~正午までの間、窓口部門を中心に土曜開庁を実施しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。
詳しくは下記リンク先、「土曜日の窓口サービスについて」をご覧ください詳しくは下記リンク先、「土曜日の窓口サービスについて」をご覧ください
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