・本人または同一世帯の世帯員(転入後に同一世帯になる方を除く)
※代理人(同一住所で別世帯の方含む)が届出される場合は、代理権授与通知書(委任状) (PDF:123.9KB)が必要です。
転入した日(実際に住み始めた日)から14日以内
※引っ越し前の届出は受付できません。
・届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類 ※有効中の原本に限ります
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、
特別永住者証明書、在留カードなど
※届出人(窓口に来られる方)が本人、同一世帯員(転入先で同一世帯員になる方を除く)以外の場合
※すでに世帯主がいるところに同一世帯員として住民登録する場合(続柄が「夫」または「妻」となる場合、未成年の子が親権者と同一世帯となる場合を除く)
・転出証明書または転出証明書に準ずる証明書
※国外からの転入の場合は、パスポート、戸籍謄本、戸籍の附票が必要
(大阪狭山市に本籍がある場合、戸籍謄本、戸籍の附票は不要)
・特別永住者証明書または在留カード
※外国人住民の方全員
・マイナンバーカード ※お持ちの方のみ(暗証番号の入力が必要になります)
・住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ(暗証番号の入力が必要になります)
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入届出をしてください。それを過ぎると、カードは廃止となり、カードを利用した転入はできなくなる場合がありますので、市民窓口グループへお問い合わせください。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、転入後も引き続き使用する場合は、「カードの継続利用」の手続きを行ってください。
・市民窓口グループ
・ニュータウン連絡所
※ニュータウン連絡所では、転入届の手続きのみ(国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きは市役所でのみ手続き可)
転入届後、国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きが必要な方は、市役所で手続きしてください。詳しくは、「転入された方へ」をご覧ください。ご不明な点がありましたら、各担当グループにお問い合わせください。
・転入届の手続きは、郵送ではできません。
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入届出をしてください。それを過ぎると、カードは廃止となり、カードを利用した転入はできなくなる場合がありますので、市民窓口グループへお問い合わせください。
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、転入後も引き続き使用する場合は、「カードの継続利用」の手続きを行ってください。カードの継続利用には手続き期限があり、下記の期日を経過した場合などはカードが失効します。
○転出届により届け出た転出予定日から30日を経過した日
○転入した日(新たに住所を定めた日)から14日を経過した日
○転入の手続きは完了したが、マイナンバーカードの継続利用手続きができず、転入した日から90日を経過した日
・実際にお住まいにならないと、転入届を受理することはできません。
・住居表示地区内に住宅を新築し、転入届の手続きを行うときは住居番号(住所)を決めるための届出(住居新築届)が必要です。詳しくは、「住居表示(住居新築届)及び集合住宅報告書について」をご覧ください。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。