市税を納期限までに納付できない事情がある方は、そのまま放置せずに、納税相談にご来庁ください。
来庁の際は、お送りしています納税通知書(または督促状・催告書)と認印をご持参ください。
次のいずれかに該当し、市税の納付が困難であると認められる場合には、申請に基づき1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けることができます。
1.震災、火災、風水害、その他災害にあったとき。
2.本人もしくは、家族が病気、または負傷したとき。
3.事業を廃止または休業したとき。
4.事業に対して著しい損失を受けたとき。
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方は、徴収猶予の特例制度が設けられましたので、下記のリンクをご参照ください。