市民税・府民税を申告する場合には納税義務者のマイナンバーの記載が必要になります。加えて、所得控除において扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養親族・控除対象配偶者・配偶者特別控除の障害者控除を申告される場合は、同様に配偶者・扶養親族のマイナンバーの記載が必要になります。マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード及び本人確認書類(運転免許証又は健康保険証等)をご持参ください。
ただし、次の人は非課税となります。
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人(退職所得等の分離課税に係る所得割を除く)
前年の合計所得金額が下記の式で求められる金額以下の人(退職所得等の分離課税に係る所得割を除く)
・控除対象配偶者および扶養親族がない人:32万円
・控除対象配偶者および扶養親族がいる人:32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計人数)+19万円
前年の総所得金額等の合計額が下記の式で求められる金額以下の人(退職所得等の分離課税に係る所得割を除く)
・控除対象配偶者および扶養親族がない人:35万円
・控除対象配偶者および扶養親族がいる人:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計人数)+32万円
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額(ただし、利子所得のうち府民税利子割の課税対象となるもの、譲渡所得のうち土地・建物等の譲渡、株式等の譲渡などの所得の金額は含まれない。)
次の1から7までの合計額。
1.純損失、雑損失の繰越控除、居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額
2.分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除前)
3.分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除適用前の金額)
4.分離課税の一般株式等及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除適用前の金額)
5.分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除適用前の金額)
6.退職所得金額
7.山林所得金額
上記の合計所得金額に純損失、雑損失の繰越控除、居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用して計算した金額。
均等割額 + 所得割額 = 個人市・府民税額
平成26年度から平成35年度までの10年間、市民税と府民税の標準税率(市民税:3,000円、府民税:1,000円)にそれぞれ500円が加算されています。さらに、平成28年度から平成31年度の府民税には森林環境税の300円が加算されています。
※個人市・府民税は、前年中の所得を基準として計算します。
1.営業所得等(営業等をしている場合に生じる所得)
収入金額-必要経費=営業所得等の金額
2.農業所得 (農業をしている場合に生じる所得)
収入金額-必要経費=農業所得の金額
3.不動産所得(地代、家賃、権利金などで生じる所得)
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4.給与所得 (サラリーマンの給料、賃金などで生じる所得)
収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額(表1-1)
5.利子所得 (公債、社債、預貯金などの利子所得)
収入金額=利子所得の金額
6.配当所得 (株式や出資の配当などで生じる所得)
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
7.山林所得 (山林(土地を除く)を売った場合に生じる所得)
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
8.譲渡所得 (土地や建物、株式やゴルフ会員権など資産の譲渡によって生じる所得)
収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 (総所得金額に算入する長期譲渡所得の金額は2分の1の額が課税対象)
9.一時所得 (競輪・競馬の払戻金、クイズの賞金、立退料などで生じる所得)
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(総所得金額に算入する一時所得の金額は2分の1の額が課税対象)
10.雑所得 (公的年金等、上記の所得に当てはまらない所得)
収入金額-必要経費=雑所得の金額(表1-2)
給与所得
・給与所得は下の給与所得計算表(1-1)に当てはめて計算します。
平成30年度(平成29年中の給与収入)の市・府民税では給与所得控除の見直しがなされたため、給与所得控除の上限が控除額220万円(収入金額1,000万円以上)に引下げられています。
給与収入額 A |
給与所得額 |
---|---|
650,999円以下 |
0円 |
651,000円以上1,618,999円 以下 |
A-650,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 |
969,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 |
970,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 |
972,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 |
974,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 |
A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て) B×2.4円 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 |
A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て) B×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 |
A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て) B×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上9,999,999円以下 |
A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 |
A-2,200,000円 |
弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(上限65万円)(図書費、衣服費、交際費等)が特定支出に追加されました。適用判定の基準が給与所得控除の総額から給与所得控除の2分の1に緩和されます。
国税庁 給与所得者の特定支出控除について(平成26年度以降追加分)
公的年金等の受給額 A |
公的年金等の雑所得額 |
---|---|
700,000円以下 |
0円 |
700,001円以上1,299,999円以下 |
A-700,000円 |
1,300,000円以上4,099,999円以下 |
A×75%-375,000円 |
4,100,000円以上7,699,999円以下 |
A×85%-785,000円 |
7,700,000円以上 |
A×95%-1,555,000円 |
公的年金等の受給額 A |
公的年金等の雑所得額 |
---|---|
1,200,000円以下 |
0円 |
1,200,001円以上3,299,999円以下 |
A-1,200,000円 |
3,300,000円以上4,099,999円以下 |
A×75%-375,000円 |
4,100,000円以上7,699,999円以下 |
A×85%-785,000円 |
7,700,000円以上 |
A×95%-1,555,000円 |
控除額と適用の条件は以下のとおりです。
(1)と(2)のいずれか多い方の金額
(1)(損失額-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10分の1)
(2)(災害関連支出の金額-保険金等により補てんされる金額)-5万円
(1)自己または自己と生計を一にする親族のために支払った医療費
(支払った医療費-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額の5%または10万円のいずれか少ない方の金額)
(最高限度額 200万円)
※医療費控除の明細書、医療費通知書または領収書の添付が必要です
(2)スイッチOTC薬品控除(セルフメディケーション税制)について
平成29年中に健康維持増進及び疾病の予防への一定の取組(特定健診、予防接種、定期健康診断等)を受けられた方で、自己または自己と生計を一にする親族のために支払ったスイッチOTC薬品の購入費
(スイッチOTC薬品の購入額-保険金等により補てんされる金額)-1万2千円(最高限度額8万8千円)
※医薬品名、金額、セルフメディケーション対象商品である旨、販売店名、購入費のすべてが記載されたレシートや領収書及び健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組がわかる書類が必要です
詳しくは平成30年度市・府民税の主な改正内容について
支払った金額の合計額
国民健康保険、その他健康保険、介護保険、国民年金、厚生年金、雇用保険等の保険料
支払った金額の合計額
小規模企業共済法第2条の3に規定する第一種共済掛金及び心身障害者扶養共済掛金等
(1) 支払った保険料が一般の生命保険のみの場合
生命保険料控除表 |
|||
---|---|---|---|
平成24年1月1日以後締結分(新契約) |
平成23年12月31日以前締結分(旧契約) |
||
支払った保険料 | 控除額 | 支払った保険料 | 控除額 |
12,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
15,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
12,001円以上32,000円以下 |
支払った保険料×2分の1+6,000円 |
15,001円以上40,000円以下 |
支払った保険料×2分の1+7,500円 |
32,001円以上56,000円以下 |
支払った保険料×4分の1+14,000円 |
40,001円以上70,000円以下 |
支払った保険料×4分の1+17,500円 |
56,001円以上 |
28,000円 |
70,001円以上 |
35,000円 |
新契約のみの場合は、控除適用限度額は28,000円。旧契約のみの場合は、控除適用限度額は35,000円。新契約と旧契約双方で適用を受ける場合は、控除適用限度額は28,000円。
(2) 支払った保険料が個人年金保険のみの場合
(1)と同じ算式により算出
(3)支払った保険料が介護医療保険のみの場合
(1)と同じ算式により算出
介護医療保険料控除は平成24年1月1日以後の新規契約分のみ対象となるため、旧契約はありません。
(4) 一般分、個人年金分、介護医療分のうち、複数の支払いがある場合
(1)と(2)と(3)で求めた額の合計 (限度額70,000円)
(1) 支払った保険料が地震保険契約のみの場合
支払った保険料×2分の1:限度額25,000円
(2) 支払った保険料が長期損害保険契約 (保険期間や共済期間が10年以上のもので満期返戻金があるもの)のみの場合 (ただし、平成18年12月31日までに締結したものに限る)
5,000円以下:支払った保険料の全額
5,001円以上15,000円以下:支払った保険料×2分の1+ 2,500円
15,001円以上:限度額10,000円
(3) 地震保険契約分と長期損害保険契約分の両方がある場合
(1)と(2)で求めた額の合計 (限度額25,000円)
ひとつの契約が地震保険契約、長期損害保険契約のいずれにも該当する場合、いずれか一方にのみ該当するものとみなして適用します。
本人やその控除対象配偶者、16歳未満を含む扶養親族で心身に障がいのある人
一人につき26万円
特別障害者(精神または身体に重度の障がいがある人)は30万円
同居特別障害者(特別障害者に該当する配偶者、または16歳未満を含む扶養親族で同居の場合)は53万円
寡婦:26万円
(1) 夫と死別、離婚または夫が生死不明の人で、扶養親族を有している場合
(2) 夫と死別または夫が生死不明の人で、合計所得金額が500万円以下の場合
特別の寡婦:30万円
上記(1)のうち扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万円以下の場合
寡夫:26万円
妻と死別、離婚または妻が生死不明の人で、扶養親族である子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の場合
26万円
給与所得等(自己の勤労による所得)を有する者のうち、合計所得金額が65万円以下であって、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の学生及び生徒等
配偶者の前年中の合計所得金額が38万円以下の場合
(1) 一般配偶者:33万円
(2) 70歳以上の配偶者(老人控除対象配偶者):38万円
納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合
配偶者の合計所得金額:控除額
38万円以上45万円未満:33万円
45万円以上50万円未満:31万円
50万円以上55万円未満:26万円
55万円以上60万円未満:21万円
60万円以上65万円未満:16万円
65万円以上70万円未満:11万円
70万円以上75万円未満:6万円
75万円以上76万円未満:3万円
76万円以上: 0円
扶養親族の前年中の合計所得金額が38万円以下の場合
(1)16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満(一般扶養親族):33万円
(2)19歳以上23歳未満(特定扶養親族):45万円
(3)70歳以上(老人扶養親族):38万円
(4)70歳以上で同居している直系尊属(同居老親等): 45万円
(5)16歳未満: 0円(住民税の非課税限度額の算定に必要です)
注意 次に掲げる人は、控除対象配偶者及び扶養親族から除かれます。
1.合計所得金額が38万円を超える人
2.青色事業専従者に該当する人で専従者給与の支払を受ける人、または白色事業専従者に該当する人
33万円
日本国外に居住する親族を扶養する場合は、確定申告や個人住民税の申告の際は「親族関係が分かる書類及び送金関係が分かる書類」の添付または提示をしなければならなくなりました。
詳しくは、平成29年度個人市・府民税の主な改正内容について
課税所得金額 |
1,000万円以下の部分の個人市民税 |
1,000万円以下の部分の個人府民税 |
1,000万円超の部分の個人市民税 |
1,000万円超の部分の個人府民税 |
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
前年中に次の(1)から(4)に2,000円を超える寄附をした場合に、寄附金税額控除が適用されます。
(1)都道府県、市町村または特別区に寄附したもの(ふるさと納税)
(2)大阪府共同募金会または日本赤十字社大阪府支部に寄附したもの(総務大臣の承認を受けたもの)
(3)「大阪府の条例」で指定した法人等に寄附したもの(個人府民税)
・大阪府内に事務所または事業所を有する公益法人のうち、大阪府が指定した公益法人に対して寄附したもの(市民公益税制「3号指定」)
・大阪府が条例で指定したNPO法人に対して寄附したもの(市民公益税制「4号指定」)
(4)「大阪狭山市の条例」で指定した法人等に寄附したもの(個人市民税)
・大阪狭山市内に事務所または事業所を有する公益法人のうち、大阪狭山市が指定した公益法人に対して寄附したもの
個人市民税の場合 ((1)(2)(4)の寄附金の合計額(総所得金額等の30%が限度)-2,000円)×6% :B
個人府民税からの控除額:A+Cの5分の2
個人市民税からの控除額:B+Cの5分の3
また、平成27年度税制改正でふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
次により算出した控除額の5分の3が個人市民税分、5分の2が個人府民税分です。
前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額-前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除適用前の金額)
※特定増改築等または平成19年、平成20年の入居に係る住宅借入金等はなかったものとして計算します。
※入居日により適用上限が異なります。
平成21年1月から平成33年12月までの入居の場合
前年分の所得税に係る課税総所得金額等の5%に相当する額と97,500円のいずれか低いほうの金額
ただし、平成26年4月から平成33年12月までの入居で、住宅取得に係る消費税等の税率が8%または10%の場合
前年分の所得税に係る課税総所得金額等の7%に相当する額と136,500円のいずれか低いほうの金額
控除の種類 |
金額 |
控除の種類 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 |
普通 |
1万円 |
配偶者控除 | 一般 | 5万円 |
特別 |
10万円 |
老人 | 10万円 | ||
同居特別 |
22万円 |
扶養控除 | 一般 | 5万円 | |
寡婦控除 |
普通 |
1万円 |
特定 | 18万円 | |
特別 |
5万円 |
老人 | 10万円 | ||
寡夫控除 |
1万円 |
同居老親 | 13万円 | ||
勤労学生控除 |
1万円 |
配偶者特別控除 | 38万円超40万円未満 | 5万円 | |
40万円超45万円未満 | 3万円 | ||||
基礎控除 | 5万円 |
外国で所得税及び個人市・府民税に相当する税を課された場合で、所得税及び個人府民税から控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として個人市民税所得割額から控除します。
退職所得にかかる個人市・府民税は、他の所得と分離して計算し、給与支払者(会社等)が退職金を支払う際に、支払額から差し引いて納めます。税率は、個人市・府民税所得割の税率と同じです。
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)
役員等(勤続年数が5年以下のものに限る。)が受ける退職手当等については、収入金額-退職所得控除額=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)となります。
退職所得の金額×税率(個人市民税6%、個人府民税4%)=分離課税に係る所得割額(個人市民税、個人府民税でそれぞれ100円未満切捨て)
注意 障がい者となったことに直接起因して退職された場合は、上記により計算した金額に100万円を加算します。
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げます。
土地や建物等の譲渡によって生じた所得は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額を計算します。譲渡した資産の所有期間によって長期または短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法が異なります
譲渡所得の内容 |
特別控除額 |
---|---|
収用などによる資産の譲渡 |
5,000万円 |
自己居住用財産の譲渡 |
3,000万円 |
特定土地区画整理事業等での譲渡 |
2,000万円 |
特定住宅地造成事業等での譲渡 |
1,500万円 |
農地保有合理化のための農地等の譲渡 |
800万円 |
区分 |
個人市民税 |
個人府民税 |
---|---|---|
課税短期譲渡所得金額 |
5.4% |
3.6% |
短期譲渡にかかる土地等を国等の公共団体へ譲渡した場合 |
3.0% |
2.0% |
課税長期譲渡所得金額 |
3.0% |
2.0% |
長期譲渡の全部が優良住宅地等に係る譲渡である場合で、譲渡所得金額が2,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% |
長期譲渡の全部が優良住宅地等に係る譲渡である場合で、譲渡所得金額が2,000万円を超える部分 |
3.0% |
2.0% |
長期譲渡の全部が居住用財産に係る譲渡である場合で、譲渡所得金額が6,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% |
長期譲渡の全部が居住用財産に係る譲渡である場合で、譲渡所得金額が6,000万円を超える部分 |
3.0% |
2.0% |
株式等に係る譲渡所得等の金額 |
3.0% |
2.0% |
上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
3.0% |
2.0% |
上場株式等の配当所得の金額 |
3.0% |
2.0% |
先物取引所得金額 |
3.0% |
2.0% |
特定公社債等の利子所得及び譲渡所得を申告課税とし、これからの所得間並びに上場株式等の配当及び譲渡所得との損益通算と繰り越し控除が可能になります
所得 |
改正前 (~平成28年度) |
改正後 (平成29年度~) |
|
特定公社債等 ※1 |
利子 |
税率5% 分離課税 申告不可 |
税率5% 分離課税※2 損益通算可 申告任意※3 |
譲渡損益 |
非課税 |
||
上場株式等 |
配当 |
税率5% 分離課税※2 損益通算可 申告任意※3 |
|
譲渡損益 |
※1 特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、公募公債等)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権、及び特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいう
※2 上場株式等の配当・譲渡益の税率は平成26年度(平成25年分)までは税率3%。なお上場株式等の配当については、総合課税(10%)も選択できます
※3 譲渡益については株式等譲渡所得割ありの場合のみ申告任意。その他は申告義務あり。
詳しくは平成29年度個人市・府民税の主な改正内容について
平成30年1月1日現在、大阪狭山市内に住所がある人で、次に該当する人を除き、個人市・府民税申告書を提出しなければなりません。
郵送での提出も受け付けています。
個人市・府民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。市に納められた個人市・府民税のうち個人府民税は、市が府に払い込みます。
なお、公的年金受給者の納税の利便性向上のため、65歳以上で年金所得に係る個人市・府民税の税額がある方は、年金から公的年金にかかる個人市・府民税が徴収されます。公的年金からの特別徴収について、詳しくは「公的年金からの個人市・府民税の特別徴収」のページをご覧ください。
次のような場合には、申請に基づき市税が減免される場合があります。
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