市内に事務所または事業所を有する公益法人のうち、市が指定した公益法人に対する平成29年1月以降の寄附金については、翌年度の個人市民税の寄附金税額控除の対象となります。公益法人への寄附金とは、所得税法や租税特別措置法に定めのある公益法人、独立行政法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人など、市民の福祉の増進に寄与する寄附金をいいます。
対象となる事務所、事業所については、ホームページ上で随時お知らせします。
※公益法人が市の指定を受けるには、大阪府への申請が必要です。詳しくは大阪府へお問い合わせください。
番号 | 団体名 |
大阪狭山市内の 事務所又は事業所の所在地 |
寄附金控除対象期間 |
1 |
社会福祉法人 真気会 |
大阪狭山市 今熊一丁目1117番地の3 |
平成27年1月1日から |
2 |
社会福祉法人 ラポール会 |
大阪狭山市 東茱萸木四丁目1977番地 |
平成27年1月1日から |
3 |
社会福祉法人 享佑会 |
大阪狭山市 大野西742番地の11 |
平成27年1月1日から |
4 |
社会福祉法人 光久福祉会 |
大阪狭山市 池尻中一丁目12番8号 |
平成27年1月1日から |
5 |
学校法人 近畿大学 |
大阪狭山市 大野東377番地の2 |
平成27年1月1日から 平成32年(2020年)12月23日まで |
6 |
学校法人 帝塚山学院 |
大阪狭山市 今熊二丁目1823番地 |
平成29年1月1日から 平成34年(2022年)10月31日まで |
7 |
社会福祉法人 大阪狭山市 社会福祉協議会 |
大阪狭山市 今熊一丁目85番地 |
平成30年3月6日から 平成35年(2023年)3月5日まで |