下水道法に基づく特定施設の届出事業場は下記の『特定施設届出事業場一覧』のとおりで、本市情報公開コーナーでも閲覧することが可能です。
下水道法第12条の3に基づき届出された特定施設を有する事業場名・住所等は、大阪狭山市情報公開条例の規定により公開の対象になります(個人情報等公開できない情報を除く)。
必ず、以下の注意事項を確認し、同意のうえでご確認ください。
なお、名簿を閲覧した時点で以下の注意事項に同意したものとみなします。
注意事項
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