刑罰等関係に該当する場合

刑罰等関係に該当する場合

大阪狭山市役所の窓口では申請できません

一般旅券発給申請書の「刑罰等関係」欄は、旅券法第13条の「一般旅券の発給等の制限」に関係する重要な事項です。下記の「刑罰等関係」欄の中から「はい」の項目が一つでもある場合、市では申請できません。大阪府パスポートセンター本所にご相談ください。

大阪府刑罰等関係に該当する方

刑罰等関係欄の項目

  1. 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
    □はい □いいえ
  2. 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
    □はい □いいえ
  3. 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。
    □はい □いいえ
  4. 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
    □はい □いいえ
  5.  日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。
    □はい □いいえ 
  6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。
    □はい □いいえ

 

大阪府パスポートセンターでの申請について

通常の申請に必要な書類に加え、判決謄本(確定日が入った原本1通)、起訴状、裁判所からの海外旅行許可証、渡航事情説明書などが必要です。詳しくは大阪府パスポートセンター本所に直接お問い合わせください。

お問い合わせ先

大阪府パスポートセンター本所

大阪市中央区大手前3-1-43大阪府庁新別館南館

電話06-6944-6626

(月曜日から金曜日までの午前9時15分から午後4時30分まで 祝日、休日、年末年始を除く)

大阪府パスポートセンター本所

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