・有効なパスポートをお持ちで、氏名・本籍地などの記載事項に変更がない場合で、下記の「2.切替新規申請できる場合」に該当するときは、そのパスポートを返納したうえで、新たに発給申請(切替申請)することができます。
・パスポートの残り有効期間が1年未満の場合。
・パスポートの残り有効期間が1年以上あるが、就労や留学等で長期滞在する見込みがある場合(赴任命令書や入学許可証など長期滞在見込みを立証できる書類が必要です)。
・パスポートが汚損、損傷した場合。
・IC旅券でないものからIC旅券に切り替えする場合。
・査証欄のスタンプ等記載がいっぱいとなり、余白が残り少なくなった場合(なお、新しく作り直す「切替新規」と、お持ちのパスポートに査証欄だけを増やす「増補」の二通りの方法があります)。
・IC旅券のICが故障し、新たなIC旅券に切り替えたい場合(なお、ICが故障しても有効期間内は使用できます)。
申請書は、市役所市民窓口グループ及びニュータウン連絡所に設置しています。
専用の用紙(様式)で折り曲げ厳禁のため、インターネットでのダウンロードや郵送、FAXでの取り寄せはできません。
・申請者本人が記入すべき箇所は、全て申請者本人が明記してください。
・申請者本人に代わって代理人が申請書類を提出することができます。
・未成年者や成年被後見人が申請する場合は、申請書裏面の中段あたりの「法定代理人(親権者・後見人など)署名」欄に親権者や後見人の署名が必要です。
・有効なパスポートが汚損、損傷した場合は、代理人による手続きはできません。必ず申請者本人がご来庁ください。
・パスポートの残り期間は、切り替え後の新しいパスポートに繰り越さずに失効します。
(持参されなかった場合受付できません)
申請書は、市役所市民窓口グループ又はニュータウン連絡所に設置しています。
専用の用紙(様式)で折り曲げ厳禁のため、インターネットでのダウンロードや郵送、FAXでの取り寄せはできません。
・申請書は機械読み取りしますので、折ったり汚したりしないよう、記入の際には十分ご注意ください。
・申請日に満20歳以上の人は、10年用又は5年用のどちらか用紙をお選びのうえ、申請してください。
・申請日に満20歳未満の人は、5年用しか申請できません 。
・年齢は、パスポート申請日における申請者の年齢です。
・パスポート申請における年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まり、誕生日の前日に1歳加算されます。
(例:11歳の方がパスポートを申請する場合、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、12歳未満の方の申請は12回目の誕生日の前々日までに申請を行った場合に適用されます。)
詳しくは下記リンク先「パスポート申請用写真の規格」を参照してください。
・氏名、本籍地の都道府県が変更された場合は、戸籍謄(抄)本(発行日から6ヶ月以内の原本)が必要となります。氏名、本籍地の都道府県に変更がない場合は不要です。
・パスポートを細かく裁断した場合やパスポートの身分事項や写真などが判別できないほどの損傷の場合は戸籍謄(抄)本(発行日から6か月以内の原本)、事情説明書(市民窓口グループにございます)、有効中のパスポートに加えて運転免許証等の本人確認書類が必要となります。
居所申請について
居所とは、他市区町村に住民記録があるが、単身赴任や学生、その他の理由により大阪狭山市を生活の拠点として実際に住んでいる状態のことです。
・居所申請の方は、住民票が必要となりますので、6か月以内に発行されたものを1通提出してください。(本籍、続柄の記載は必要ありません)
住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを用意してください。
・居所申請にあたっては住民票と併せて、下記書類も必要となります。
・学生・生徒など ・・・ 居所が記載された学生証、在学証明書、その他
・長期出張者・単身赴任者など ・・・ 居所が記載された会社発行の身分証明書、居所証明書、その他
・船員(寄港地上陸の船員) ・・・ 船員手帳、居所(停泊地)を証明する船長証明書など
・その他 ・・・ 居所記載のある運転免許証、健康保険証、郵便物、賃貸契約書、その他居所記載のある証明書
・パスポートは無効(VOID)処理し、切替新規パスポートを交付するときにお返しします。お返ししたパスポートの残り有効期間は切り捨てになり、旅券番号も変わります。
氏名・本籍地等の変更により新しく作る方(訂正新規申請・記載事項変更申請)