マイナンバーカードの受取りは、原則として本人の来庁が必要です。
申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、申請者本人と法定代理人が一緒に手続きにお越しください。
ただし、申請者本人が、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合は、申請者本人および代理人それぞれの写真付きの本人確認書類(有効期間中、かつ原本に限る。下記の本人確認書類の例を参照してください。)をご提示いただいた場合に限り、代理人による受取りができます。
(1)病気、身体の障がい
※病気や障がいの程度によって、申請者本人の来庁が難しいと認めることができない場合は、代理人によるカードの受取りはできませんので、事前にお問い合わせください。
(2)長期出張
(3)申請者本人が未就学児
(4)申請者本人が新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、外出を控えている場合
※(1)および(2)の場合は、理由を証明する書類の提出が必要です。
※(4)は、令和2年4月21日から当面の間の緊急措置です。
なお、「仕事が多忙」、「通勤・通学」といった理由は、やむを得ない理由として認められておりません。
(1)病気、身体の障がいを理由とする場合
診断書、身体障がい者手帳、施設の入所証明書など、来庁が難しいと判断できるもの
※病気や障がいの程度によって、申請者本人の来庁が難しいと認めることができない場合は、代理人によるカードの受取りはできませんので、事前にお問い合わせください。
(2)長期出張を理由とする場合
長期出張の事実が分かる会社からの辞令など
(3)申請者本人が未就学児で、法定代理人が受け取る場合
下記の6.代理権の確認書類を参照してください。
(4)申請者本人が新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、外出を控えている場合
下記の「2.個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)」の余白に、申請者本人または法定代理人が「新型コロナウイルス感染症の感染防止のために外出を自粛している」旨を書いてください。
申請者本人または法定代理人が裏面の回答書欄、委任状欄、暗証番号を記入し、目隠しシールを暗証番号部分に貼り付けたもの
※回答書欄、委任状欄、暗証番号に記入がない場合は、受付できません。
※暗証番号に目隠しシールを貼り付けていない場合は、受付できません。
交付と引き換えに、返却してください。
紛失した場合は、交付を受ける際に窓口でお知らせください。
交付と引き換えに、返却してください。
紛失した場合は、交付を受ける際に窓口でお知らせください。
交付と引き換えに、返却してください。
返却いただけない場合は、マイナンバーカードの再交付手数料がかかります。
<法定代理人(親権者・成年後見人など)が受取りに来庁する場合>
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の場合で、大阪狭山市内に本籍がある場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を省略できます。また、15歳未満の申請者本人と法定代理人が同一世帯で住民票で親子関係が確認できる場合は省略できます。
<法定代理人以外の任意代理人が受取りに来庁する場合>
委任状(2.個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)の委任状欄を使用して差し支えありません。)
※同一世帯の家族や親族などであっても委任状が必要です。
下記の本人確認書類の例から「Aの書類2点」または「Aの書類、Bの書類それぞれ1点ずつ」または「Bの書類3点(うち顔写真付き1点以上)」
下記の本人確認書類の例から「Aの書類2点」または「Aの書類、Bの書類それぞれ1点ずつ」
○本人確認書類の例
※書類に記載された事項(氏名・住所・生年月日・性別)と住民票の記載事項が同じであり、有効中の原本に限ります。
[A]官公署が発行する顔写真付きのもの
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証
[B] 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が確認できるもの
健康保険証、年金手帳、各種年金証書、介護保険証、子ども医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証など)、顔写真付きの職員証または学生証、個人番号カード顔写真証明書など
※個人番号カード顔写真証明書について
申請者本人が長期で入院している者や介護施設等に入所している者であって、顔写真つきの書類がない場合は、病院長又は施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書 (PDF:44.6KB))を顔写真付きの[B]として使用することが可能です。
申請者本人が15歳未満の者であって、顔写真つきの書類がない場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書 (PDF:45.8KB))を顔写真付きの[B]として使用することが可能です。
※個人番号カード顔写真証明書の注意事項
・写真のサイズは縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル程度のもの。これより大きい場合は、個人番号カード顔写真証明書の裏面に貼るなどしてください。
・上半身、無帽、真正面を向いたもの。
・申請者が1人が写っている写真をご用意ください。(複数人で写っている写真は、申請者本人の個人を特定できませんので、受付できません。)
・マイナンバーカード交付の際の必要書類として保管しますので、写真用紙に印刷したものを貼付してください。(紙に印刷したものは、受付できません。)
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