住所や氏名など個人番号カードに記載されている事項に変更が生じた際には、マイナンバーカードの券面を更新する必要がありますので、市役所市民窓口グループまたはニュータウン連絡所に変更があった旨を届出してください。
・マイナンバーカード
マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)が必要です。
・本人のマイナンバーカード
マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)が必要です。
・同一世帯員の本人確認書類
・本人のマイナンバーカード
マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)が必要です。
・代理権を証する書類(戸籍謄本・登記事項証明など)
・代理人の本人確認書類
任意代理人による手続きの場合、即日での手続きはできません。
1回目の手続き後に、本人あてに「回答書兼委任状」を郵送しますので、本人が必要事項を記入のうえ、2回目の手続きを任意代理人に依頼してください。
・本人のマイナンバーカード
・委任状
※転入届・転居届などと同時に手続きされる場合は、異動する内容についての委任状で可。
・代理人の本人確認書類
・本人のマイナンバーカード
・回答書兼委任状(本人が暗証番号及び委任事項を記載し、封筒に入れ、封を閉じた状態のものに限ります)
・代理人の本人確認書類
[1点でよいもの]
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証など、公的機関が発行する書類で顔写真があるもの
[2点以上必要なもの]
健康保険証、年金手帳、各種年金証書、介護保険証、子ども医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証など、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が確認できるもの
・暗証番号が一致する場合のみ当日の手続きが可能です。
・暗証番号が不明な場合は、「暗証番号再設定」の手続きが必要です。必要書類が異なるため、「暗証番号再設定」のページもご確認ください。
・15歳未満および成年被後見人は法定代理人の方が手続きしてください。
・個人番号カードの記載事項(住所や氏名など)に変更があった場合、署名用電子証明書は失効します。署名用電子証明書も再発行する場合は、原則として本人による手続きが必要ですのでご注意ください。
・転入の場合は、継続利用の手続き期限があり、下記の期日を経過した場合などはマイナンバーカードが失効します。
○転出届により届け出た転出予定日から30日を経過した日
○転入した日(新たに住所を定めた日)から14日を経過した日
○転入の手続きは完了したが、マイナンバーカードの継続利用手続きができず、転入した日から90日を経過した日