・本人または世帯主
※代理人(同一住所で別世帯の方含む)が届出される場合は、委任状が必要です。
転入した日(実際に住み始めた日)から14日以内
・届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、
特別永住者証明書、在留カードなど
・転出証明書または転出証明書に準ずる証明書
※国外からの転入の場合は、パスポート、戸籍謄本、戸籍の附票が必要
(大阪狭山市に本籍がある場合は戸籍謄本、戸籍の附票不要)
・特別永住者証明書または在留カード(外国人住民の方全員)
・マイナンバーカード ※お持ちの方のみ(暗証番号の入力が必要になります)
・住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ(暗証番号の入力が必要になります)
※前住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届をされている場合には、転入届の際に必ずご持参ください。
・市民窓口グループ
・ニュータウン連絡所
※ニュータウン連絡所では、転入届の手続きのみ(国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きは市役所でのみ手続き可)
転入届後、国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きが必要な方は、市役所で手続きしてください。詳しくは、各担当グループでご確認ください。
・転入届の手続きは、郵送ではできません。
・実際にお住まいにならないと、転入届を受理することはできません。
・住居表示地区内に住宅を新築し、転入届の手続きを行うときは住居番号(住所)を決めるための届出(住居新築届)が必要です。詳しくは、「住居表示(住居新築届)及び集合住宅報告書について」をご覧ください。
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