経済的な理由などで本人や家族の保険料の納付が困難な場合、次のような免除・納付猶予制度があります。
障害基礎年金受給者や生活保護法による生活扶助を受けている場合は、届出を行うことで、保険料の納付が全額免除されます。
本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下であれば、申請することにより、保険料の納付が免除されます。
また、できるだけ保険料を納めやすいようにと、所得に応じて免除区分が、下記のとおり4種類あります。
それぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付しないと未納扱いとなります。
全額免除の承認を受けた期間及び部分免除の納付済期間は、年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、年金受給額は全額納付した期間と比べて減額になりますので、年金受給額を増やすために追納(さかのぼって納付)をおすすめします。
追納は10年以内であれば行えますが、3年を経過すると年数に応じた加算額が追加されます。
本人・配偶者の前年所得が一定額以下であれば申請することにより、保険料の納付が猶予されます。平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
この納付猶予期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間に含むことができますが、申請免除とは違い、年金額には反映されません。
ただし、10年以内に保険料をさかのぼって納めることにより、受取る年金額を満額に近づけることができますが、しかし、3年を経過すると年数に応じて、保険料に加算額が追加されます。
2年1ヵ月前までさかのぼって免除等の申請ができますが、免除等の申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。
印鑑(認め印)と年金手帳が必要です。また、本人や配偶者、世帯主が離職等により所得が急減した場合は、離職票・雇用保険受給資格者証など離職した日が確認できる公的機関の証明書も必要です。
前年所得により免除や猶予が承認できるかどうかの所得審査がありますので、所得申告は必ず行ってください。また、所得のない場合でも、市・府民税の申告は必ず市役所の税務グループで行ってください。