令和4年度分の国民健康保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準に該当する場合は、申請により保険料の全部または一部を減免する場合があります。
受付開始は、国民健康保険料納付通知書発送後(6月中旬)です。
※なお、令和3年度分の保険料が令和4年4月以後の納期限で賦課されている世帯は、要件等が異なりますが、減免の対象となる場合がありますので、別途ご相談ください。(対象となる世帯の例はこちらをご覧ください)
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注1)が死亡または重篤(注2)な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)(注3)の減少が見込まれ、主たる生計維持者について(ア)~(ウ)の全てに該当する世帯
(ア)事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の3割以上であること
(イ)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注1 「主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における「世帯主」(国民健康保険の納付義務者)となります。世帯主に所得が無いなどで世帯主以外の方の収入で生計が維持されている場合は、その旨を申請書に記載してください。
注2 「重篤」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
注3 「事業収入等」は、給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入のみが対象となります。それ以外の収入(年金や配当収入等)は減少した収入の対象ではありません。
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
対象保険料額(A×B/C) |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の収入の減少の理由が事業等の廃止や失業による場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部(10分の10)を免除します。
※非自発的失業による軽減制度の対象となる方については減免は行いません。非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
ア 表1Cの算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ 表2の判定については、非自発的失業による軽減制度による軽減前の所得を用います。
減免対象世帯1 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
○令和4年度国民健康保険料減免申請書 (PDF:134.1KB) 記入例 (PDF:160KB)
○死亡診断書又は医師の診断書等
減免対象世帯2 主たる生計維持者の事業収入等が前年中より3割以上減少した世帯
○令和4年度国民健康保険料減免申請書 (PDF:134.1KB) 記入例 (PDF:159.3KB)
○収入状況報告書 (PDF:145.1KB) 記入例 (PDF:166.2KB)
○主たる生計維持者の令和3年中の収入状況がわかる書類
令和3年分確定申告書または令和3年分源泉徴収票等
○主たる生計維持者の令和4年中の収入状況がわかる書類
令和4年1月から直近の給与明細書または収支内訳書等
○退職した場合 退職日がわかるもの(離職票または雇用保険受給資格者証)
○事業等の廃止をした場合 廃止日がわかるもの(事業廃止届等)
※非自発的失業者に該当する場合は、別にご連絡ください
減免額は減収した事業収入等の前年所得金額を乗ずる計算式で求めることから、前年中に収入があっても所得が0円以下である場合は、所得上の減収の影響がないためもしくは減免額がマイナスとなるため対象外です。
令和5年3月31日まで
新型コロナウイルス感染症予防及び窓口の混雑解消のため、申請書をダウンロードの上、大阪狭山市国民健康保険担当まで、郵送によるご提出にご協力ください。
申請書の郵送をご希望の場合は保険年金グループまでご連絡ください。
※減免審査は、世帯の前年の確定申告や市民税申告などがないと行えません。前年の所得が少額で、確定申告や市民税申告が必要ない方(加入者全員(擬制世帯主も含む)の申告が必要です。お子様等の扶養申告等や、遺族年金を受給されている方の申告も必要となります。)も至急、市役所税務グループ等で申告をお願いします。
令和4年3月末に国民健康保険加入の届出を行ったこと等により、令和3年度相当分の保険料が令和4年4月以後の納期限で賦課されている世帯で一定の要件に該当する場合は、減免の対象となる可能性があります。令和4年度分の減免とは申請書、基準年度等が異なりますので、別途保険年金グループあてにご相談ください。
(減免の対象となる可能性のある世帯の例)
・転入や社会保険の喪失等により、令和4年3月に国民健康保険加入の手続きを行い、令和3年度相当分の保険料(普通徴収)の納期限が令和4年4月以後に設定されている。(原則加入資格が発生した日から14日以内に届出を行っている方)
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