未熟児養育医療とは、種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児(以下「本人」という)に対して、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して行うものです。
大阪狭山市に居住する乳児で、次に掲げるいずれかの症状を有するもの。
診察・医学的処置・治療等の支給がうけられます(入院治療のみが対象です)。ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものについては除外されます。
養育医療の承認期間は、医師により意見書に記載された診療予定期間の始期(初日)から最長6ヶ月間です。ただし、6ヶ月を超えて治療が必要と認められる場合は、医療機関から継続協議書を提出することにより継続が可能です。
養育医療給付に要した医療費総額のうち、健康保険から給付される分(約8割相当)を除く、健康保険自己負担の範囲内で、徴収基準月額をもとに一部負担金を算定します。(徴収基準月額は、世帯の市町村民税額等に応じて養育医療券を交付する際に、決定額を記載してお送りします。)
1ヶ月間(1日から月末まで)入院された場合は、徴収基準月額の全額を負担していただきます。 また、月の途中で入退院された場合は、徴収基準月額を日割り計算した金額を負担していただきます。
指定医療機関の窓口で一部負担金を徴収することはありませんので、留意してください。なお、養育医療券が発行されるまで「預り金」を行う医療機関がありますが、この場合は必ず返金してもらうことが必要です。ただし、おむつ代等の保険対象外の費用については、自己負担となります。
申請者が必要書類を保険年金グループ未熟児養育医療担当へ提出してください。
本人の親権を行う者又は後見人(一般的には保護者がこれにあたります。)であって、主たる生計者であるもの。
扶養義務者を申請者とし、主たる生計者が申請してください。
指定医療機関の医師が作成したもの。
本人を含め、世帯構成員全員を記載してください。
公簿等で世帯全員分が確認できない場合に必要となります。くわしくは、保険年金グループにお尋ねください。
市府民税課税所得証明書(必要な場合のみ)
申請者は養育医療給付申請書と統一してください。また、保証人は申請者と別生計で独立生計を営む者である必要があるため、基本的には、現住所が申請者と同一でない方としてください。もし、住所が同一であって、別生計を営む者であれば、その旨の申立書を添付してください。
申請者は養育医療給付申請書と統一してください。
保険年金グループ未熟児養育医療担当
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