土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地については、健康被害が生じるおそれがあるときには「要措置区域」、健康被害が生じるおそれがないときには「形質変更時要届出区域」に指定し、告示することになっています。
■要措置区域
・現在、大阪狭山市内において要措置区域の指定はありません。
■形質変更時要届出区域
・現在、大阪狭山市内において形質変更時要届出区域の指定はありません。
指定番号 | 指定年月日 | 解除年月日 | 解除範囲 | 解除面積 | 備考 |
指- 1号 | 令和2年4月27日 | 令和4年4月1日 | 全部 | 317.5平方メートル | 台帳から削除 |
詳細については、必ず形質変更時要届出区域解除台帳で確認してください。
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