騒音・振動を発生する施設の届出について
騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に規定する、騒音や振動を発生する施設を設置する場合などには届出が必要です。(騒音規制法及び振動規制法に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出が必要な施設を届出施設といいます。)
届出に関する注意点
- 届出者 特定施設・届出施設を設置しようとしている工場・事業所の代表者
- 届出期限 工事開始の30日前まで(設置の場合)
- 届出部数 各2部
- 届出先 大阪狭山市役所1階 生活環境グループ
- その他 騒音規制法・振動規制法に定める特定施設を設置している
工場・事業場については、府条例に係る届出は不要です。
届出の詳細・様式(大阪府ホームページ)