騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例により、市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。
(騒音規制法第2条第3項、条例施行規則第52条)
適用 |
特定建設作業の種類 |
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法又は条例 |
1.くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) 2.びょう打機を使用する作業 3.さく岩機を使用する作業(注1) 4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) 5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混連機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) 6.バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2) 7.トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2) 8.ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2) |
条例 |
9.6、7又は8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含み、原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業 |
(注1) 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
(注2) 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く。(この場合は9の条例での届出を行うことになります。)
(振動規制法第2条第3項、条例施行規則第52条)
適用 |
特定建設作業の種類 |
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法又は条例 |
1.くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 3.舗装版破砕機を使用する作業(注) 4.ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(注) |
条例 |
5.ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)を使用する作業 |
(注) 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
特定建設作業実施届 様式ダウンロード こちらへ(PDF:207.9KB)
特定建設作業実施届 様式ダウンロード こちらへ(WORD:64KB)
7日前までに2部提出してください。
提出先 市役所1階 市民生活部生活環境グループ
電話 072-366-0011
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