不法投棄をした者は、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下
(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられます。
「自分の土地に勝手にごみが捨てられた」などの問い合わせがよくあります。
しかし、自分の所有地(管理地)に不法投棄がされ、そのごみの所有者が判明しない場合は、法律の規定により、その土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理しなければなりません。
自分の土地を守るのは自分自身です!
普段から不法投棄を予防する対策を立てましょう。
書面にて契約を結び、貸した後も定期的に状況を把握するようにしましょう。土地を貸したら、長い間ごみを野積み状態にしたり、ごみを放置したまま行方不明になったりし、地主がごみの処理に困るケースがあります。土地を他人に貸す場合は、ごみの野積みや放置がされないように定期的に土地の状況を把握してください。放置していると、地主がごみの処分をしなければならないことがあります。また、貸す相手方をきちんと調査し、使用用途制限や不適正処理防止などに関する条項を盛り込んだ契約書を作成することが重要です。
「不法投棄が行われている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄をして逃げていった」という場合には、すぐに警察(110番)に通報してください。警察へは、場所、時間、投棄物、車両ナンバーの他、犯人の顔や身体の特徴などを通報してください。行為者に対して注意や質問、不審車両の追跡などは危険ですので絶対にしないでください。