●助成対象者について
令和2年3月31日の時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に達する前日までの夫婦を対象とします。
●通算助成回数について
令和2年3月31日の時点で妻の年齢が39歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であれば、通算助成回数を6回までとします。
●所得要件の特例について
1.夫婦の前年(平成31年1月から令和元年12月まで)所得合計額、前々年(平成30年1月から12月まで)所得合計額が730万円以上で、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫婦の本年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合も助成の対象とします。
2.新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった場合に、夫婦の前々年(平成30年1月から12月まで)所得合計が730万円未満であって夫婦の前年(平成31年1月から令和元年12月まで)所得合計額が730万円以上となるときは、夫婦の前々年(平成30年1月から12月まで)所得合計額をもって助成の対象とします。
子どもの出生を望んでいるにもかかわらず、特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか、また、極めて少ないと医師に診断されている法律上の夫婦に対して、指定医療機関で特定不妊治療に要した保険外費用のうち、大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業で受けた助成額を差し引いた金額に対して、1回あたり5万円まで助成します。
生殖補助医療による不妊治療のうち、「体外受精および顕微授精」(以下、「特定不妊治療」という。)の方法をいいます。
助成には、いくつかの要件を満たす必要があります。書類をそろえて申請しても、要件を満たさないために助成が受けられなかったということがないよう、要件を確認してから書類の入手を行うようにしてください。
「大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業承認通知書」の通知日の属する年度の3月末日または、通知日から3か月以内のいずれか遅い日までに申請してください。
※申請期日より遅れた場合は助成できません。
1回あたり5万円まで
※ただし、治療費用から大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業で受けた助成額を差し引いた金額が5万円未満のときは、その金額
1.初回助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳未満 ⇒ 6回(※)
2.初回助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳以上 ⇒ 3回
ただし、治療開始日時点で妻の年齢が43歳以上である場合や平成25年度以前から本事業により助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合は、申請できません。
※令和2年度に限り、特例措置があります。
大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業についてはこちらを参照してください
次の1~5を準備して、保健センターへ提出してください。
1.大阪狭山市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書
2.大阪狭山市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金請求書
3.大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業承認通知書
4.医療機関が発行する領収書
(大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業申請時に大阪府へ提出したもの)
5.振込先の金融機関の口座名義、口座番号を確認できるもの(通帳)及び、認印
※1、2の用紙の記入方法については記入例を参考にしてください。
大阪狭山市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書(PDF:9.1KB)
大阪狭山市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金請求書(PDF:8.9KB)
大阪狭山市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書・請求書 記入例(PDF:20.8KB)
申請受付・問い合わせ
大阪狭山市立保健センター(健康推進グループ)
電話 072-367-1300
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