高額な医療費を要する特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療に要した費用の一部を助成する特定不妊治療費助成については、治療の保険適用化に伴い、令和4年4月1日以降に治療を開始する方への助成を廃止します。
大阪狭山市では、保険適用移行により治療計画に支障が生じないよう、令和4年3月31 日以前に治療を開始した方の年度をまたぐ1回の治療については、経過措置として助成の対象とします。
1 対象の治療 | 令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了する特定不妊治療(体外受精及び顕微授精) |
2 助成回数 | 1回限り(令和3年度以前に行った治療で既に上限回数に達している方は対象外) |
3 その他 | 年齢制限、助成額、申請期日等は現行の制度と同じです。 |
大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業についてはこちらを参照してください
●助成対象者について
令和2年3月31日の時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に達する前日までの夫婦を対象とします。
●通算助成回数について
令和2年3月31日の時点で妻の年齢が39歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であれば、通算助成回数を6回までとします。
子どもの出生を望んでいるにもかかわらず、特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか、また、極めて少ないと医師に診断されているご夫婦に対して、指定医療機関で特定不妊治療に要した保険外費用のうち、大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業で受けた助成額を差し引いた金額に対して、1回あたり5万円まで助成します。
生殖補助医療による不妊治療のうち、「体外受精および顕微授精」(以下、「特定不妊治療」という。)の方法をいいます。
助成には、いくつかの要件を満たす必要があります。書類をそろえて申請しても、要件を満たさないために助成が受けられなかったということがないよう、要件を確認してから書類の入手を行うようにしてください。
「大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業承認通知書」の通知日の属する年度の3月末日までに申請してください。
※申請期日より遅れた場合は助成できません。
1回あたり5万円まで
※ただし、治療費用から大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業で受けた助成額を差し引いた金額が5万円未満のときは、その金額
助成を受けた初回の治療開始日時点の妻の年齢により、下記の回数の助成を受けることが出来ます。また、下記の助成を受けたあと、子を出産または死産(妊娠12週以降の死産に限る)し、次の子を得るために行なった治療については、助成回数をリセットして、その治療日時点の妻の年齢により、下記の回数の助成を新たに受けることができます。
1.初回助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳未満 ⇒ 6回(※)
2.初回助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳以上 ⇒ 3回
ただし、いずれの場合においても治療開始日時点で妻の年齢が43歳以上である場合は、申請できません。
※令和2年度から特例措置があります。
大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業についてはこちらを参照してください
次の1~5を準備して、保健センターへ提出してください。
1.大阪狭山市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書
2.大阪狭山市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金請求書
3.大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業承認通知書
4.医療機関が発行する領収書
(大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業申請時に大阪府へ提出したもの)
5.振込先の金融機関の口座名義、口座番号を確認できるもの(通帳)及び、認印
※1、2の用紙の記入方法については記入例を参考にしてください。
大阪狭山市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書(PDF:9.1KB)
大阪狭山市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金請求書(PDF:8.9KB)
大阪狭山市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書・請求書 記入例(PDF:20.8KB)
申請受付・問い合わせ
大阪狭山市立保健センター(健康推進グループ)
電話 072-367-1300
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