ひとり親家庭等の児童の福祉の増進並びに処遇の向上を願って、大阪狭山市が支給します。
基準日(令和4年5月5日)現在で、次のいずれかに該当する満18歳未満の児童であって、基準日までに引き続き3か月以上(令和4年2月5日以前から)大阪狭山市に居住している児童。
※父母とは養父、養母も含みます。
父母のいない児童 20,000円
ひとり親家庭の児童 8,000円
令和4年4月1日(金)から令和4年4月28日(木)
ひとり親家庭等児童給付金支給申請書を、申請期間内に市役所(本庁)子育て支援グループ窓口または郵送にて、ご提出ください。
(注意)
◇申請者は児童本人です。児童以外に申請可能な代理人(申請代理人)は、児童の母または父、父母がいない場合は主に児童を養育している人です。
◇申請者が児童本人であるため、該当する児童の人数分の申請書が必要です。
◇申請書は、市ホームページからもダウンロードできます。
◇仕事等で提出が困難な場合は、児童または申請代理人の扶養義務者による代筆申請も受付けます。ただし、住民票上児童または申請代理人と別世帯である場合は、別途委任状が必要となります。なお、申請者または申請代理人が記載した申請書を、申請者または申請代理人以外の人が持参する場合、委任状は不要です。
・振込先の金融機関の通帳等振込先のわかるもの(児童または申請代理人名義)
支給該当審査の後、5月末に振り込み予定です。
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