児童扶養手当については、原則市役所の窓口にて申請いただいたおりましたが、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が発出された場合は、郵送による手続きを行っております。
ただし、緊急事態宣言が終結されるまでの特例です。終結宣言後は従来どおり窓口のみでの申請となりますので、ご留意ください。
申請に必要な書類は個人によって異なる可能性がございますので、郵送による申請を考えている方は事前にご相談ください。
プライバシーに関するお話しをお聞きします。必ず請求者本人が電話していいただきますようお願いいたします。
子育て支援のための手当制度
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障がいの程度のある児童は20歳未満)を監護している父または母、もしくは父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し生計を同じくしていること)している方が受給できます。ただし、所得制限があります。
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
手当は、認定請求された翌月分から支給されます。原則として、奇数月の11日に、それぞれ前月までの2か月分が支給されます。なお、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
前年(1月から10月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により手当の一部または全部が支給されません。
全部支給は、月額43,070円です。第2子は月額10,170円、第3子以降については一人につき月額6,100円が加算されます。
一部支給は所得に応じて月額43,060円から10,160円まで10円きざみの額です。第2子は所得に応じて月額10,160円から5,090円まで10円きざみの加算、第3子以降については所得に応じて一人につき月額6,090円から3,050円まで10円きざみの加算となります。
※いずれも令和4年(2022年)4月分からの金額です。
手当の額は、請求者(受給資格者)又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から9月に請求される場合は前々年の所得)によって決まります。所得制限限度額については、以下のとおりです。毎年11月1日から10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
所得制限限度額(円未満) | |||
扶養親族等の人数 |
父または母、養育者 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
49万 |
192万 |
236万 |
1人 |
87万 |
230万 |
274万 |
2人 |
125万 |
268万 |
312万 |
3人 |
163万 |
306万 |
350万 |
4人 |
201万 |
344万 |
388万 |
5人 |
239万 |
382万 |
426万 |
※平成30年8月時点の所得制限限度額です。
児童扶養手当支給開始月から起算して5年(ただし、支給開始時に満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月から5年)、または支給要件に該当した月から起算して7年を経過している受給資格者である母(養育者は該当しません)が正当な理由なく求職活動や厚生労働省で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当額の半額が減額されます。
該当する受給資格者には市役所から通知を送付しますので、期日までに自立する努力をしていることを証明できる書類(雇用証明書、求職活動証明書等)を提出してください。その場合には、該当する月から同年度10月分までの手当額は減額されません。その後は、毎年の現況届提出時に同様の書類を提出いただくようになります。
平成22年8月1日から、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることになりました。父子家庭の父で平成22年8月1日以前に支給要件に該当している場合は、平成22年8月1日から起算して5年を経過した時点(平成27年7月)で、自立する努力をしていることを証明できる書類(雇用証明書、求職活動証明書等)の提出が必要になります。
また、平成22年8月1日以降に支給要件に該当した場合は、児童扶養手当支給開始月から起算して5年(ただし、支給開始時に満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月から5年)、または支給要件に該当した月から起算して7年を経過した時点で自立する努力をしていることを証明できる書類(雇用証明書、求職活動証明書等)の提出が必要になります。
受給資格及び手当額の認定請求は、従来、手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過したときはできないことになっていましたが、これが廃止されました。
ただし、法改正以前(平成15年3月31日以前)に既に上記の時効が成立している人は、新たに支給要件を満たす事由がない限り認定請求できません。
平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。詳しくは問い合わせてください。
改正内容については下記PDFファイル(厚生労働省パンフレット)をご覧ください。
令和元年(2019年)11月分の児童扶養手当から、支払い回数が年6回、支払い月の前月分までの2か月分を奇数月に支払います。
改正内容については下記PDFファイル(厚生労働省パンフレット)をご覧ください。
これまで、公的年金※を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額等が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
また、令和3年3月分からは、障がい年金を受けられている受給者の算出方法が変わります。児童扶養手当と障がい年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。受給額や申請に必要な書類など、詳しくは問い合わせてください。
※ 遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
改正内容については下記PDFファイル(厚生労働省パンフレット)をご覧ください。
厚生労働省パンフレット(配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合)(PDF:156.5KB)
厚生労働省パンフレット(支払い回数の変更)(PDF:721.8KB)
厚生労働省パンフレット(平成26年12月~公的年金との併給)(PDF:365.6KB)
厚生労働省パンフレット(令和3年3月~公的年金との併給)(PDF:168KB)
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